下記問いに関し、教えていただけるでしょうか
問 公金の賦課徴収を怠る事実の違法を確認することを求める住民訴訟は、職務を怠った執行機関等を被告として提起しなければならない。
答え 〇
公金の賦課徴収を怠る事実の違法を確認することを求める住民訴訟は職務を怠った執行機関等を被告として提起しなければなりません(地方自治法242条の2第噸3号)(出典 2017 行政書士 出るとこ千本ノック 220頁 早稲田経営出版)
平成16年行政事件訴訟法の改正により、被告適格があいまいだったところを、行政庁の所属する国、公共団体に一本化されたと解していました。(行政事件訴訟法11条)
本解答は執行機関等を被告とし、その所属する公共団体ではありません。
行政事件訴訟法、地方自治方法の該当条文をを読んでも執行機関と言う言葉を導き出せないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
問 公金の賦課徴収を怠る事実の違法を確認することを求める住民訴訟は、職務を怠った執行機関等を被告として提起しなければならない。
答え 〇
公金の賦課徴収を怠る事実の違法を確認することを求める住民訴訟は職務を怠った執行機関等を被告として提起しなければなりません(地方自治法242条の2第噸3号)(出典 2017 行政書士 出るとこ千本ノック 220頁 早稲田経営出版)
平成16年行政事件訴訟法の改正により、被告適格があいまいだったところを、行政庁の所属する国、公共団体に一本化されたと解していました。(行政事件訴訟法11条)
本解答は執行機関等を被告とし、その所属する公共団体ではありません。
行政事件訴訟法、地方自治方法の該当条文をを読んでも執行機関と言う言葉を導き出せないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。