会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 被告適格

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

おはようございます

同じ問題集を使っている者として、答えは⭕

地方自治法242条は住民監査請求及び住民訴訟の規定が定められております。

住民訴訟

第1号

全部又は一部の差し止め請求

第2号

取消し又は無効確認請求

第3号

怠る事実の違法確認請求

第4号

相手方への損害賠償又は不当利得返還請求を求める請求

問題は第3号の怠る事実の違法確認請求です。

住民訴訟は国又は公共団体を被告にするのではなく、長、執行機関その他の職員を被告として提起します。

具体例

職員が本来は全員から税金を徴収しなければならないのに、えこひいきして一部からは税金徴収をやらなかったとか。怠る事実とは不作為のことを述べていますので、やることをやっていない場合も該当します。

余談ですが、早稲田の本は素晴らしいです。
なるほど,同じ行政事件訴訟手続きの中でも、住民訴訟は別と言うことですね。ありがとうございました。
おはようございます

⚪です。


行政事件訴訟法の43条が民衆訴訟と機関訴訟における準用関連の条文なので確認してみて下さい。

被告適格の9条は民衆訴訟に準用されていません。

行政法は条文勝負ですので素読するとよいですよー!


お互い頑張りましょうー




横からすいません。
住民訴訟の被告適格については、条文を見つけられなかったのですが、判例からですか?
さらに横から。もう、試験が近いですしね。

結論、判例じゃなくて条文からです。ただし、準用規定がカブっていて、すごくわかりにくいから、自分で読み解こうと努力すべきポイントではありません。条文から覚えるべきものも多いですが、この内容に関しては、結論だけ暗記しましょう。
ちなみに、結論を導くには「地方自治法242条の2」と「事件訴訟法43条」の内容を確認し、なにが準用されなにが準用されないかをチェックすることになります。ただし、繰り返しますが、今の時期に自分でチェックしてるようだと時間が足りません。

今回の件に関しては、下記の総務省のリーフレットの中の「住民訴訟制度の概要②」のページを丸暗記するのがお勧め。判例主文は、記述式対策にも役立ちます。
ただし、後ろにある判例まで読み始まると時間が足りなくなるので、ヒマがないならスルーすべき。住民訴訟だけに時間をかけてる時期じゃないですから。以上
http://www.soumu.go.jp/main_content/000379695.pdf
情報ありがとうございました。
早速WEBサイトにアクセスして、プリントアウトしました。
  1. 掲示板
  2. 被告適格

ページ上部へ