どなたかご教授お願い致します。
債権者が債権者取消権を行使する際、債務者、受益者、転得者がいる場合、詐害行為取消権の被告は、転得者が悪意の場合は転得者を被告として、転得者が善意の場合は受益者を被告として価格賠償を行う。
またこの場合、債務者はどちらのケースでも悪意である必要がある。
こんな感じであってますかね??
債権者が債権者取消権を行使する際、債務者、受益者、転得者がいる場合、詐害行為取消権の被告は、転得者が悪意の場合は転得者を被告として、転得者が善意の場合は受益者を被告として価格賠償を行う。
またこの場合、債務者はどちらのケースでも悪意である必要がある。
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