会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 債権者取消権

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんは。

【詐害行為取消権(=債権者取消権)】
※債権者取消権は、旧式の呼び方になります。呼び方が、変わっています。

⚫転得者(悪意)で受益者(善意)の場合
⇒転得者を被告として「目的物返還請求」のみできます。

⚫転得者(善意)で受益者(悪意)の場合
⇒受益者を被告として「価格賠償請求」のみできます。

⚫転得者(悪意)で受益者(悪意)の場合
⇒転得者を被告として「目的物返還請求」
または、受益者を被告として「価格賠償請求」
をすることができます。

⚫転得者(善意)で受益者(善意)の場合
⇒いずれにも請求できない。
被告にできない。

※債務者➡受益者➡転得者
の順に目的物が流れ、最終的に目的物は、転得者のところにあります。なので、受益者は、目的物を有していないため、
受益者に対しては、「価格賠償請求」のみしかできません。
転得者に対しては、「目的物返還請求」しかできません。

詐害行為取消権は、悪意の受益者または悪意の転得者を被告とします。
債務者を被告とは、しません。

★債務者は、どの場合でも「詐害の事実を知っていること(悪意)」が必要です。

まとめると、
「債務者、受益者または転得者が詐害の事実を知っている(悪意)こと。」と、いうのが要件の1つです。

このようになります。

pomさん

こんにちは。とても詳しく、凄くよくわかりました!本当にありがとうございますm(__)m

  1. 掲示板
  2. 債権者取消権

ページ上部へ