行政手続法の記述問題についての質問です。
問 行政庁が不利益処分をしようとする際には、聴聞又は弁明の機会を付与することが義務付けられているが、この場合において、聴聞及び弁明の機会に共通する行政手続法上の義務について、40字程度で記述しなさい。
答 不利益処分の通知義務、処分基準の設定および公表の義務、不利益処分の理由の提示義務。
この記述問題について、模範解答には、「処分基準の設定および公表の義務」が含まれています。
しかし、行政手続法12条1項において、処分基準の設定および公表の義務は「努力義務規定」であると法定されています。
それなら、この記述問題において、解答に「処分基準の設定および公表の義務」を含めるのは間違いなのではないでしょうか?
どなたかご教授をよろしくお願いいたします。
問 行政庁が不利益処分をしようとする際には、聴聞又は弁明の機会を付与することが義務付けられているが、この場合において、聴聞及び弁明の機会に共通する行政手続法上の義務について、40字程度で記述しなさい。
答 不利益処分の通知義務、処分基準の設定および公表の義務、不利益処分の理由の提示義務。
この記述問題について、模範解答には、「処分基準の設定および公表の義務」が含まれています。
しかし、行政手続法12条1項において、処分基準の設定および公表の義務は「努力義務規定」であると法定されています。
それなら、この記述問題において、解答に「処分基準の設定および公表の義務」を含めるのは間違いなのではないでしょうか?
どなたかご教授をよろしくお願いいたします。