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おはようございます

生活費は必ず必要な、言い換えれば絶対にかかるはずのお金

ギャンブルは必ずしも必要ではないお金、言い換えればかからなくてもよかったお金

失踪宣告によりお金を相続し、それを生活費に使ったとすると、もともとの自分のお金はその分減っていないと言えます


もともと100万円持ってました

そこに100万円相続しました
合わせて200万円

生活費に100万円使ったら100万円残る

相続がなければこの100万円は残ってないわけですよ

現存する利益と言えますね

一方ギャンブルは必ずの出費じゃないから現存利益と判断しないってことです。


ギャンブルに使ったものこそ返すべき!と考えるかもしれませんが民法は自分の考えで解くものではありません。
裁判所の判断なので『変だよな…』と思ってもそんなもんだと思いましょう。

因みに自分の琴線と違うところは覚えやすいですよねー

返事が遅くなり
大変申し訳ございません。

やっと理解できました!

現存する利益って
必要費とした金額分が浮いたらその分って話なんですね!

てっきり、ギャンブルの時は全部すって無くなるのかと思いました。

確かにギャンブルに使ったのは返さなくて良くて
生活費に充てられたものが
返却必要じゃ、おかしい気がします(笑)

どうもありがとうございましたm(_ _)m
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