いつも参考にさせていただいています。
解答を読んでもわからない問題があるのですが、わかる方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいです。
正誤問題で↓
Aの失踪宣告がなされ、BがAから相続した財産を生活費として費消した後、生存していたAの請求により当該失踪宣告は取り消された場合には、それまでAの生存につき、善意であったBは費消したAの財産の相当額を返還する必要は無い。
正解は❌
解説。
失踪宣告によって財産を得たものはその取り消しによって利益を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を負う。ここに言う現存利益とは生活費に使った分については本来当然に支出すべき費用を免れたものであり、現存利益があるが。
ギャンブル等で浪費した分については当然に支出すべき費用を免れたと言えず現存利益は無い。
よって生活費として費消したaの財産の相当額を返還しなくてはならない
と、あるのですが
ギャンブルに費やしたとは
問題文に一言もないのですが
返還しなくちゃならないのですか?
現存利益=残っている財産
と覚えてしまっていましたが
単に
生活費だと残っている財産があり
ギャンブルに使うと無くなる
だと何かおかしい気がするんですが
解釈を間違えているのでしょうか?
どなたかよろしくお願いしますm(_ _)m
解答を読んでもわからない問題があるのですが、わかる方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいです。
正誤問題で↓
Aの失踪宣告がなされ、BがAから相続した財産を生活費として費消した後、生存していたAの請求により当該失踪宣告は取り消された場合には、それまでAの生存につき、善意であったBは費消したAの財産の相当額を返還する必要は無い。
正解は❌
解説。
失踪宣告によって財産を得たものはその取り消しによって利益を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を負う。ここに言う現存利益とは生活費に使った分については本来当然に支出すべき費用を免れたものであり、現存利益があるが。
ギャンブル等で浪費した分については当然に支出すべき費用を免れたと言えず現存利益は無い。
よって生活費として費消したaの財産の相当額を返還しなくてはならない
と、あるのですが
ギャンブルに費やしたとは
問題文に一言もないのですが
返還しなくちゃならないのですか?
現存利益=残っている財産
と覚えてしまっていましたが
単に
生活費だと残っている財産があり
ギャンブルに使うと無くなる
だと何かおかしい気がするんですが
解釈を間違えているのでしょうか?
どなたかよろしくお願いしますm(_ _)m