こんにちは。
いつもありがとうございます。
今まで疑問に思わなかったのですが、民法の連帯保証の連帯保証人は、弁済期前に債権者に、「支払いをしろ」と、直接言われても、この時点(弁済期前)では、連帯保証人は、「弁済期が来てないから」ということで、弁済期前は、支払わなくても良いという、考え方で良いですか?
連帯保証契約をしてから、債務者の未払いがあったときは、支払義務が発生するけども、債務者の弁済期日前は、連帯保証人は、支払をする必要がなく、
債務者には、期限の利益があり、債務者が期限の利益を放棄しないかぎり、債権者から期限の利益を奪うことはできないので、
債権者から連帯保証人に弁済期前に、「支払え」といった場合は、債務者に未払いが発生していないときは、連帯保証人は、支払う義務はないということでしょうか?
連帯保証契約してから、弁済期までの期間は、連帯保証人は、どうなるのでしょうか?
このことが、混乱しています。
教えてくださいお願いいたします。
いつもありがとうございます。
今まで疑問に思わなかったのですが、民法の連帯保証の連帯保証人は、弁済期前に債権者に、「支払いをしろ」と、直接言われても、この時点(弁済期前)では、連帯保証人は、「弁済期が来てないから」ということで、弁済期前は、支払わなくても良いという、考え方で良いですか?
連帯保証契約をしてから、債務者の未払いがあったときは、支払義務が発生するけども、債務者の弁済期日前は、連帯保証人は、支払をする必要がなく、
債務者には、期限の利益があり、債務者が期限の利益を放棄しないかぎり、債権者から期限の利益を奪うことはできないので、
債権者から連帯保証人に弁済期前に、「支払え」といった場合は、債務者に未払いが発生していないときは、連帯保証人は、支払う義務はないということでしょうか?
連帯保証契約してから、弁済期までの期間は、連帯保証人は、どうなるのでしょうか?
このことが、混乱しています。
教えてくださいお願いいたします。