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こんにちはー

私は考えたこともなかったです

弁済期が定められていて、弁済期前なら主債務者も連帯保証人もどちらも払う必要はないのでは?!

3月1日が支払期日なのに2月1日に払えって言われても…
まぁ何か特別な事情があればって判例とかあるんでしょうか

私は条文とか判例の根拠は特にないですがそう思い込んでました


あ、それと
そこにこだわらなくても問題解くのに困らないかな
結論は、お二人で出したとおりです。
ただ、試験対策としては、「連帯保証人 同時履行の抗弁権」で検索し、債務者・保証人・連帯保証人のそれぞれで、なにが抗弁権(支払いを拒絶できるか)として認められるか、きちんと理解しておけるとよいと思いますよ。条文としては、民法第533条を基本にして下さい。
KENさん、ありがとうございます!
早速確認しました!

やはり常に条文は意識しないと…ですね

pomさん、ご質問ありがとうございました!
おかげで勉強になりました!
よーたん様
ご説明ありがとうございます。
債務者もそうですね。
ご説明でつながりました。
弁済期前はどうなのかなと考えてしまって、混乱してしまいましたが、ご説明でわかりました。
ありがとうございました。


KEN様 ありがとうございます。
ご指摘のところを確認しました。
連帯保証人に同時履行の抗弁権が使えるという発想が、私になかったです。勉強になりました。

調べて、同時履行の抗弁権、催告の抗弁権、検索の抗弁権は、「弁済期後」に使えるものだったということが、わかりました。

また、連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権は、ないということですね。

勉強になりました。ありがとうございました。
スッキリしました。









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