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  2. 行政手続法 参加人について

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こんばんは
参加人には
 ① 不利益処分により自己の利益を害される(不利益を受ける)ことになる者。
 ② ①とは逆に、自己の利益が増進される(不利益処分が利益になる)者。
の2種類があると思います。

 文書閲覧請求権は、「不利益処分により不利益を受ける参加人」にしか認めていないということだと思います。
その通りです!
風さん
よーたんさん

いつもありがとうございますm(__)m
いよいよラストスパートです!
頑張ります!!
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