どなたかご教授お願いいたします。
18条には、【自己の利益を害されることとなる参加人】とあり、それ以外の条文では【参加人】とあります。 これは文章等の閲覧にたいしては参加人のなかでも【自己の利益を害されることとなる参加人】だけに認められた権利であり、ただ利害関係を有する【参加人】では認められないということでしょうか?
18条には、【自己の利益を害されることとなる参加人】とあり、それ以外の条文では【参加人】とあります。 これは文章等の閲覧にたいしては参加人のなかでも【自己の利益を害されることとなる参加人】だけに認められた権利であり、ただ利害関係を有する【参加人】では認められないということでしょうか?