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コームさん、ご回答有難うございます。

「長にとって議会の議決を得ることが・・・困難」

についてですが、ここで、「議決」ではなくて「表決」ならすんなりするのですが、
否決というのは議決にはならないのですか?
こんにちは。ちょっとだけ。
「人生とは生きること」さんの疑問ももちろんよくわかるんですが、これはとにかく「緊急事態の場合は、議決無しでも長が行政を進めていけるように」という感じで作られたものですから、具体的に「どういう時に使えるか」は、その時の判断となります。
だから、(東京高判平25.8.29)として解説にある場合も、専決処分をしたものの、その後で「あれは緊急事態だったから有効」なのか「緊急でもないのに勝手に専決したから無効」なのかモメて裁判になったものです。それだけ、具体的な状態は規定されていないと考えた方がよいかもしれませんよ。
ただ「議決」が気になるようですが、別に与野党の揉め事だけで議決ができないわけじゃないです。上の判例だと「議長が開会せず、議事が進まない」が理由でしたし、たとえば天災で交通機関がストップした場合など、市長がとりあえず専決でものごとを進める、という可能性もあるのかな、と思います。また(学説が分かれているようですが)、市長が決めた人事に何度も議会がダメを出した場合など、いつまでも終わらないので専決処分可能、という意見もあるようです。
とにかく「なんらかの原因で議会を待っていられない。市長が一人で決めるしかない」という感じですから、具体例を探すより、そういう状況での「予防策」的な規定である、と理解して、学習を進める方がよいかな、と思います。お節介ですがw。
コームさん、KENさん、解説を有難うございます。

用語の問題もあって、疑問をどう表現していいか迷っていました。

市長は原案を可とする議決を希望しているが、議会は原案を否決した時が、条文でいうところの、
「議会において議決すべき事件について議決しないとき」
にあたるのかな?と疑問に思っていました。

しかし、当然と言うか、間違った疑問のようでした。



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