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  2. 平成27年 問13 手続法

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こんばんは
 含んでいないと思いますが、疑問に思われるのはどいうところでしょうか?
たくべえさんの誤りを含む該当するのは、恐らくは、条文上は遅滞なく、なのに問題は直ちになっていますので誤りと感じたのだと思われます。申請が事務所に到達してから遅滞なく審査を開始しなければならないと条文は明文化されていますからね。正確には直ちにではない。
こんばんは
 確かに、「直ちに」と「遅滞なく」は違いますね。
 doneさんフォローありがとうございます。
こんばんは 平成27年度の行政書士試験に合格した幻夜の蜂と申します。

行政書士試験センターの解答によると、問13の正解は2と公表しています。
没問でもありません。
正確に文言を付け合せていませんが、本試験と一字一句同じ出題問題のようです。

たくべえさんの疑問に感じるところも共感できなくはないですが、
明らかに間違いなのは、選択肢である『2』なので、即決で『2』を選択しなければ
いけないレベルの問題です。

この程度の引っ掛けは、今後においても本試験で出題されることでしょう。
納得いかないかもしれませんが、これが現実です。


厳しい言葉かもしれませんが
この程度の引っ掛けを合格者は乗り越えています。
逆の言い方をすれば、この程度の引っ掛けで間違うでは
合格の可能性も危ういと個人的に感じます。

残り二か月です。
後悔をすることなく全力で勉強に励んでください。
ご返答感謝します。

反論します。

引っかかってはいませんし、即決で2と4の誤りに気付きましたが、これは引っ掛けではなく明らかに出題側のミスです。
没問になっていない方がおかしい。
だからこそここで念を押して質問したのです。

出題は、「誤りを含むもの」です。
2も4も誤りを含んでいます。
誤りの多少はありますが、それで2を正解なら出題が「最も誤っているもの」になるべきです。
なぜなら「直ちに」に対して「遅滞なく」と明文があるからです。
仮にこれがいくつあるかの形式で出題されていたら誤りは1つ?いや2つでしょう。
こういう細かいところをおさえていかないと合格できないレベルの高い国家試験だと思って猛勉強しているのですが、こういう言われ方をするとショックですね。
こんにちは。
たくべえさんのおっしゃることもわかりますし、幻夜の蜂さんの指摘の仕方や言葉遣いが少し激しいのも理解しますが、僕は管理人ではないので、判断はしません。どちらが正しいとかいう場所ではないし、勝ち負けでもないので、その点は、お互いに紳士的に納めてほしいなぁ、と、古くから出入りしている人間からお願いしておきます。

そのうえで、あくまで客観的に意見を書かせて下さい。
まず、大前提として、たくべえさんがおっしゃる「引っ掛けではなく出題側のミス。没問にならないのがおかしい」という意見は、受験生としては望ましくない考え方で、だからこそ、幻夜の蜂さんが「まずは合格を目標にするなら、こういう不適切な問題を乗り越える必要があるのではないか」とアドバイスしてくれているのだ、と理解してほしいと思います。

最初にも書きましたが、僕も受験生の時に、たくべえさんと同じような気持ちになったことはあります。○か×か、で答えられる問題を外したら納得もしますが、明らかに△としか答えようのない選択肢があります(むしろ×に見える)。
例として、「○○は認められない」という選択肢があった場合で「ただし、○○の時は認める」と別な条文がある場合、「原則として認められない」と答えるべきか、「例外が認められることがある」と答えるべきか、悩む時があります。そして、こういう場合は幻夜の蜂さんが指摘するように、「明確に誤り」の選択肢が存在し、そちらが唯一の「正解」となっていることが多いです。こういう経験がある幻夜の蜂さんだから、たくべえさんに「判断が○×○△○であれば、△が気になっても、×の選択肢を回答しなければならない」と伝えたかったのではないかと思いますよ。

何度も書きますが、たくべえさんがオカシイと思っても、公表されている回答が「2」であり、没問にもなっていない以上、たくべえさんの指摘は認められないのです。僕個人が幻夜の蜂さんの味方をしてるという意味ではなくて、公式に試験センター(と、担当している大学法学部の教授等)が、選択肢4には誤りは含まれないと判断したのですから、「センターは、そういう判断をしたのだ」と納得するしかないと言うことなのですよ。
ちなみに、この年の他の問題で没問(問題がおかしいので採点しない)がありました。この「問13」も検討されたハズで、そのうえで問題なしとの判断ですから「この程度のことは、起こりうる試験だ」という心構えも必要なのではないかと思います。

反論するとすれば、幻夜の蜂さんという「こういう変なことも起こる試験だからそこも含めてがんばれ」というアドバイスを下さった方ではなく、明確な誤りがあるのに「誤っていない」と言い張る試験センターに対してだと思うのですよ(まあ、幻夜の蜂さんの言葉遣いについてはゴニョゴニョ…)。でも、センターに文句をいうこともできません(不服審査法対象外ですし)。
僕からも、幻夜の蜂さんと同じようなアドバイスになってしまうんですが「短い文章で法律的な内容の設問をしようとすると、どうしても舌足らずで判断しきれない選択肢が出題されてしまう。その場合は、とにかく出題者が正解と考える選択肢を導けばよいのだ。納得できない気持ちの部分は、将来、実際に法律に触れた時に精一杯正確な知識を活かすことで晴らしていけばよい。」とお伝えしたいと思います。
横から失礼しましたが、ぜひ、合格に向けて力を出してほしいと思います。
試験センターに対しては不満はありませんよ。
過去の話なので私には関係ありませんからね。
今回の試験で受験者を悪い意味で惑わせる問題が出てこないよう祈るだけです。

質問に対してやる気を削ぐようなことまで書かれショックでした。
長々とありがとうございました。
こんにちは。
件の平成27年問13選択肢4ですが、行政手続法の条文そのものではなく、行政庁の法運用に関するQ & Aを問題文として、その正誤を尋ねているあたりがポイントではないかと思います。
条文では「遅滞なく」当該申請の審査を開始とあるところで、行政庁としては「直ちに」審査を開始するとなると、法の拡大解釈とも見えますが、この場合には申請者にとって不利益となる要素がないため、以上のような法運用も認められるということではないでしょうか。
仮に、条文では「直ちに」とされているのに、行政庁の法運用においては「遅滞なく」ということになっているのであれば、それはいかがなものかという話になるのでしょう。
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