こんにちは
各種テストの行政法総合テスト1
問題4
審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときでも、執行停止によって処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるときは、審査庁は執行停止をしないことができる。
正しい
解説に 行政不服審査法第25条4項 と書いてあります。
初学者で条文はネットのみで調べております。
執行停止によって処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき
この文だと34条4項がひかかります。
変わったのでしょうか?
各種テストの行政法総合テスト1
問題4
審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときでも、執行停止によって処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるときは、審査庁は執行停止をしないことができる。
正しい
解説に 行政不服審査法第25条4項 と書いてあります。
初学者で条文はネットのみで調べております。
執行停止によって処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき
この文だと34条4項がひかかります。
変わったのでしょうか?