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  2. 平成26年 問15

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失礼ですが、勘違いしているのでは?

行政不服審査法23条は審査請求人が審査庁に提出した審査請求書に不備又は違法がある場合で、補正が出来る場合に審査請求人に対して相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

どちらにしても、審査請求書に不備があって補正を求めるでもなく、処分庁が審査庁とすべき教示を誤ってしたのとは違いますね。

平成26年度の問題は歴代最高難易度ですから、難しい。
審査庁が誤った教示をし、それに沿って提出された審査請求書とありますが、これは不備がある審査請求書という事にはなりませんか?不備は不備で、19条の規定に違反するのではないのでしょうか?
こんにちはー
脇から失礼します

この問題ねー
なんか混乱しますよね
私もなぜだって過去問やったときに腕組みして考えました


審査請求の内容に不備があったら
補正できるなら補正を求めなきゃならないって規定はある


でも、教示しなければならない事項に『審査請求する場合、記載事項の教示義務』はないですよね?

なので全体を見て『審査請求に記載すべき事項を誤って教示したときの規定はない』が正解になります

これは最初の問題分に『教示義務に関する次の…』と記載があるので、『教示について答えよ』って事なんですねぇ

問題トータルで見ればアがバツだと判断できればエも分かりそうだし…
正解肢が基本的な事なので正解は出さなきゃなって事ですかね


トラップ多い(T_T)…





doneさん
よーたんさん

教えて頂きましたどうもありがとうございました。

よーたんさんの仰る通り、正解を出すのが基本という事を忘れないようにします。
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