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  2. 平成27年-問8 行政強制

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こんちは。
深く考え過ぎではでないですか?
行政代執行法は、行政上の義務履行確保の一般法「ではない」のですからこの時点でバツ。
他にどんなにそれらしく書いてあっても意味は無いと思います。
こんにちはー


選択肢に書かれている、\"行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である\"という一文の意味は、かみ砕けば

行政権の主体として国民に義務履行を求める訴訟は行政代執行法で代執行ができないときに限り不適法です


という意味意味になりますかね。

行政権の主体として国民に義務を履行させようとする裁判は法律上の争訟に当たらない

代執行できないときだけ不適法になるわけではなく、そもそも法律上の争訟に当たらないから不適法なんですよ

因みに行政代執行法は行政上の義務履行確保の一般法と言う部分は間違ってないです。
もっとも、強制手段に限るって話ですが…


いちろうさん
そのようです。深く考えすぎて余計に分からなくなっておりました。
よーたんさん
>>代執行できないときだけ不適法になるわけではなく、そもそも法律上の争訟に当たらないから不適法なんですよ
上記一文でようやく理解出来ました。
お二人ともご教示して頂きありがとうございました。助かりました。
よーたんさん
こんちは。
一つ確認です。
行政代執行法は、代執行の一般法ですが、行政上の義務履行確保は代執行だけでないのだから行政上の義務履行確保の一般法とまでは言えないと思ってましたが違いました?
問題の問いかけ方なのかな?
いちろうさん

こんばんはー

行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる

と、あるので一般法といえるのではないでしょうか…
よーたんさん

こんちは
そうなんですよね。
でも何処かで上記の理由からバツという問題を解いた気がするんです。
それでインパクトがあったので覚えていたのですが、、、
問いかけ方が違ってたかな?
記憶ちがいか???

何れにしても拠り所は、条文なのでよーたんさんの解説の方を理解しときたいと思います。
おはようございます。
参考までに問題文のもとになっている宝塚市パチンコ条例事件の判例では以下のように示しています。

「行政代執行法は,行政上の義務の履行確保に関しては,別に法律で定めるものを除いては,同法の定めるところによるものと規定して(1条),同法が行政上の義務の履行に関する一般法であることを明らかにした上で,その具体的な方法としては,同法2条の規定による代執行のみを認めている。」
いちろうさん

おはようございます

旧代執行法絡みの問題でしょうか
私もなにかで見たことがあります

それにしても覚える論点が多いので色々モヤモヤします…


Beginnerさん

宝塚市パチンコ条例事件の判例は欠かせない知識ですね!
判例の引用ありがとうございました。


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