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こんばんは

公の施設の設置及び管理に関する事項は法律又は政令に特別の定めがあるものを除き、条例でこれを定めると地方自治法には定められております。規則❌ 問題はそう記述されております。2番目

公の施設の使用に使用又は不使用に不服がある者は、行政不服審査法に基づきますと最上級行政庁にするのが原則ですが、地方自治法の定めによりますと普通地方公共団体の長に対して審査請求をするものすると定められております。

こんにちは。
出題時(旧自治法) 肢2のみがX
現時点(現自治法) 肢2、肢5X
行政不服審査法の異議申立て制度がなくなっているためです。

>出題時の基準で正誤判定なら、選択肢2で正解判定だと思いますが、現在5を選ばなければ、正解判定がでません。
バグですね。
お二人方、ありがとうございました。

私の理解と合っていましたので安心しました。勉強頑張ります。
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