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  2. 履行遅滞を理由とした契約解除について

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こんばんは
履行遅滞による解除の要件
 ① 債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞があること。
 ② 相当の期間を定めて催告をすること。
 ③ 催告期間内に履行されなかったこと。

債権 問46・・・②
 541条は、契約を解除するには、相手方に対して相当の期間を定めて履行の催告をする必要があるとなっています。
 したがって、原則として「債務者があらかじめ履行を拒絶している場合でも、催告は必要である。」(大判大11.11.25)
 ただし、債務者が強い履行拒絶の意思を示し、催告しても翻意する(履行する)可能性がないときは、信義則上債権者は催告する必要はないとされています。
 「賃貸借の継続中、当事者の一方が信頼関係を裏切り、賃貸借の継続を著しく困難にしたときは、民法541条による催告をすることなく、賃貸借契約を解除することができる。」(最判昭27.4.25)

平成元年-問36・・・③の例外
 催告をした場合、「催告期間経過前であっても、債務者が履行しない意思を明白に表示した時は、債務者は期限の利益を失い、債権者は、催告の期間の終了を待つことなく、直ちに契約を解除することができる。」(大判昭7.7.7)

 なお、「期限の定めのない債務」は、履行の請求(催告)を受けた時から履行遅滞となります(412条3項)。本来であれば、履行の請求(催告)をして債務者を履行遅滞に陥らせてから、改めて契約を解除するために相当の期間を定めた催告(541条)が必要と思われますが、判例は
「このような2度の催告は必要でなく、民法412条3項の催告と541条の催告を兼ねた相当の期間を定めた催告を1度すれば足りる。」(大判大6.6.27)としています。
風様
丁寧な解説ありがとうございました。
咀嚼して理解したいと思います。
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