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  2. 最判平21.10.15 原告適格

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427さん、
すみませんが、誰の原告適格についてお尋ねになっているかをもう少し詳しく書いていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
427さんへ

結論から書かせていただきますね。

この判例で427さんが言っている原告適格なしなのは、周辺住民です。
問17肢エに書かれている医療施設を開設する者には原告適格有りと判事されています。

この裁判では、4つの点で争われています。

①位置基準を根拠として場外車券発売施設の周辺に居住する者の原告適格

②位置基準を根拠として場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者の原告適格

③位置基準を根拠として場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者の原告適格を有するか否かの判断基準

④周辺環境調和基準を根拠として場外車券発売施設の周辺に居住する者の原告適格

つまり、この過去問で出題されているのは、②の原告適格であって、427さんが読んだものはおそらく①の原告適格でしょう。

こういう場合、できたら最高裁のホームページにとんで、判例調べてみることをお勧めしますね。
最初は判例全文を読んでも、なかなかいみ理解できないとはおもいますが、それも勉強のうちと思って頑張ってみてください。
判例によっては、裁判要旨だけでもOKですよ。
があこさん、虎縞さん

早速のご回答ありがとうございます
具体的な質問でなくて申し訳ありませんでした

虎縞さんの言われる通り下記の1.2を見ていたようです

1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において居住し又は事業(文教施設又は医療施設に係る事業を除く。)を営む者や,周辺に所在する文教施設又は医療施設の利用者は,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項1号所定のいわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するということはできない。
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に文教施設又は医療施設を開設する者は,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項1号所定のいわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有する。

すっきりしました、今後ともよろしくご教授ください
427さん、
私は不親切な人でした。ごめんなさい。
ご質問を読んで、たぶん、誰について言っているのか(問われているのか)というところで混乱されているのだろうと思いました。それで、誰の原告適格について聞きたいのかをご自身でもう一度整理されると、すっきりされるのではないかと考えたのでした。虎縞さんが整理してくださいましたね。

質問をするとき、どの部分について、どこまでわかって、どこが(どこからが)わからないのか、何を教えてほしいのかを自分ではっきりさせることは大切なことだろうと思います。私は某通信教育の質問サービスを使っていたのですが、これらをはっきりさせる過程で自己解決したことが多かったです。
それでもわからないときは、この過程を書いて質問しましたし、自分の理解に自信がないときは、「このように考えたのですが、この理解で正しいですか」という質問をしました。そうすると、ピンポイント回答がいただけました。
ただ、さっぱりわからないとき、「どこがわからないかがわからないほどわかりません。イメージしやすい具体例をください」のような質問もしましたから、回答者泣かせだったと思います。対面での質疑応答ではないので、難しいですよね。

それから、今回のようなややこしい判例や、読み取りにくい条文を読むときは、なるべくシンプルな形に整理し直してみるという方法も試しました。
例えば今回の判例なら、427さんが2度目の投稿で引用された1と2を、WindowsWordなどのエディターにコピペします。そして、とりあえず重要でなさそうな( )の中を削除し、重複しているところに注目しながら整理し直すと、

自転車競技法4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設
位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟

1周辺において
  居住し又は事業を営む者 (文教施設又は医療施設に係る事業を除く。)
  ⇒ 原告適格を有するということはできない。
  
  
2設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域
  文教施設又は医療施設を開設する者
   ⇒ 原告適格を有する。  

のようになって、過去問で問われているのは2のほうだ、ということがわかりやすくなります。同時に、要件によって結論が違うのね、と納得できるのではないでしょうか。要件(条件、理由)と結論の組み合わせというのは重要みたいですよ。

法律の素養が全くない私には、単純化してみることや、図解化してみることが、いろいろな場面で役立っています。よかったら、お試しくださいませ。
コームさん、があこさん

ご親切に有難うございました

があこさんの言われることはごもっともと思います
今後、ご指摘に従って勉強していきたいと思います
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