肢3の解説は下記となっています(抜粋)。
審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(行政不服審査法第46条1項)。つまり、権限分配の原則から当該処分を自ら変更する権限を有せず、処分庁に対する指揮監督権も有しないことから個別法に特別の定めがない限り、処分庁に変更を命ずることもできないことになる。
この場合、当該処分の変更することができない、また処分庁に変更を命じることができないなら、結局その「処分」はどう扱われるんですか?
ご教示よろしくお願いします。
審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(行政不服審査法第46条1項)。つまり、権限分配の原則から当該処分を自ら変更する権限を有せず、処分庁に対する指揮監督権も有しないことから個別法に特別の定めがない限り、処分庁に変更を命ずることもできないことになる。
この場合、当該処分の変更することができない、また処分庁に変更を命じることができないなら、結局その「処分」はどう扱われるんですか?
ご教示よろしくお願いします。