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  2. 練習問題 行政不服審査法 問36 審査請求

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こんばんは
 処分が違法又は不当であれば、処分の全部又は一部について取消裁決をします。(取消ししかできません)
 事実行為で違法又は不当であれば、当該事実行為が違法又は不当であることを裁決で宣言し、処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃するよう命じることができます。(47条)(撤廃命令しかできません)

(処分)
       取消し   変更       義務付け
処分庁        〇      〇     一定の処分をすること
上級行政庁     〇      〇    一定の処分をすべき旨を命ずること
その他      〇      ×         ×

(事実行為)
      違法・不当宣言   撤廃     変更   
処分庁       〇        〇       〇
上級行政庁     〇      撤廃命令   変更命令
その他       〇      撤廃命令      ×






おはようございます

風さんが丁寧に説明教示されていますが簡潔に書きます。

事実行為あり

事実行為が違法又不当である旨を宣言し、裁決で当該行為の全部又は一部を撤廃すべきことを当該処分庁に命ずる。審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁ではないときの手続きの処理。変更 ❌

事実行為でない場合。

当該処分の全部又は一部を取消しすべき旨を当該処分庁に対して、命ずる。変更 ❌

処分の認容裁決は事実行為である場合若しくは事実行為でない場合で対応処理が変わります。

風さん、
doneさん、
御解説ありがとうございます。
下記の理解で合ってますでしょうか?

<例>営業許可の取り消し処分が出たので審査請求をした
→結果、処分は違法・不当と判断され、取消裁決となった
→①処分庁の場合:処分を取り消すか、一部処分の内容を変更できる
 ②上級行政庁の場合:処分を取り消すか、処分の内容変更を処分庁に命じる。
 ③その場の場合:処分を取り消す
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