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こんにちは
債権者をX、連帯債務者をA、Bとします。
 Aが消滅時効完成後、Xに対し債務の承認(時効利益の放棄)をしても、Bに何ら影響を及ぼしません(相対効)。したがって、Bの消滅時効完成後、BがXに消滅時効を援用すれば、Bの債務額は0となります。
 Bの消滅時効が完成しても、Aは債務の承認(時効利益の放棄)により消滅時効は中断していますので、Bの負担部分については弁済義務を免れますが、自己の負担部分については債務を免れないと思います。
 間違っていたり、不適切であれば、どなたかフォローをお願いします。
ご回答ありがとうございます。
承認した人は一旦連帯債務が残るけれども、時効援用した人は自己の負担分が消滅するので、結果として承認した人も自己の負担分しか債務が残らないと言うことですね。
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