こんにちは
どうしても納得出来ない部分がありました
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
これは第一項で、第二十三条の一項まで、とするのが正しいのではないでしょうか?
3にしか第二十三条の二としか書かれていないから、そう判断しろということでしょうか?
気になって仕方がないので、どうかご教示願います
どうしても納得出来ない部分がありました
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
これは第一項で、第二十三条の一項まで、とするのが正しいのではないでしょうか?
3にしか第二十三条の二としか書かれていないから、そう判断しろということでしょうか?
気になって仕方がないので、どうかご教示願います