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  2. 行政事件訴訟法 38条(取消訴訟に関する規定の準用)

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質問の意図というか意味がよくわからなかったのですが、質問の文章を精査してみると、もしかして、23条の2を23条2項と勘違いしてませんか?
そうでなければ、もうコームさんが解答してますが、そのとおりに覚えればいいと思いますよ。
コームさん、虎縞さんご回答ありがとうございます

そのように覚えることにします

23条に、23条の2が含まれないのは何故か、正直今もまだ完全に納得出来ては居ませんが
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