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普通本人が弁済すると付従性により抵当権が消えます。

でも、保証人が弁済すると債権者に代位することができ、501条に基づいて債権者が有していた権利を行使することができる…

なので、保証人が弁済をしても抵当権は消えずに随伴性により抵当権者から弁済した保証人に移転するってことですね

もともと抵当権って目的物にくっついていくじゃないですか

だから第三者に譲渡されていても抵当権使えますって話ではないでしょうかー

あっ、そうですよね。

譲渡したのは抵当権付きの物件でしたね。
つまり誰が所有者であっても抵当権に基づいて行使する訳でしたね。

何を勘違いしていたのかな…

コメントありがとうございました。
私も抵当権実行による買受人への譲渡と勘違いしてました。
そういった場合はどのような結果になるのでしょうか・・・
対抗要件?準占有者への弁済?
(深入りしない方がいいかな?)
ごめんなさい『抵当権実行による買受人への譲渡と勘違い』の意味がわかりません。
わかったら頑張って考えてみますー
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