債権 問68 保証
アシ
保証人が主たる債務者に代わって弁済をした場合において、債権者の主たる債務者に対する債権を担保するための抵当権の目的となっている建物が弁済前に第三者に譲渡されているときは、保証人は、その抵当権によって弁済を受けることはできない。
答 誤
解説
債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(民法第501条本文)。したがって、保証人は、その抵当権によって弁済を受けることができる。
質問
債務者は保証人が代位弁済する前に担保として提供していた目的物ー建物を第三者に譲渡してしまっている訳ですよね。
それなのに、既に他人に売ってしまっているにもかかわらず、訴求して弁済を受けられる…と言うのは腑に落ちません。
宜しくお願いします。
アシ
保証人が主たる債務者に代わって弁済をした場合において、債権者の主たる債務者に対する債権を担保するための抵当権の目的となっている建物が弁済前に第三者に譲渡されているときは、保証人は、その抵当権によって弁済を受けることはできない。
答 誤
解説
債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(民法第501条本文)。したがって、保証人は、その抵当権によって弁済を受けることができる。
質問
債務者は保証人が代位弁済する前に担保として提供していた目的物ー建物を第三者に譲渡してしまっている訳ですよね。
それなのに、既に他人に売ってしまっているにもかかわらず、訴求して弁済を受けられる…と言うのは腑に落ちません。
宜しくお願いします。