土地と建物の所有者が同一で共同抵当を設定した後、建物滅失したため新たに建物を再築してその後抵当権が実行されて土地と建物の所有者が変わった場合、「再築の時点での土地の抵当権者が再築について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた等の事由のない限り、再建築物のために法定地上権は成立しない」とありますが、法定地上権成立の要件が揃っていると思われるのに何故成立しないのかがわかりません。どなたかご教示ください。
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共同抵当なので建物が滅失した時点で抵当権者は土地の担保価値を期待することになりますよね
それなのに抵当権を設定していない新建物のために法定地上権が成立しちゃうと土地の担保価値がダダ下がりになってしまって抵当権者の期待を裏切ることになるからではないでしょうか
それなのに抵当権を設定していない新建物のために法定地上権が成立しちゃうと土地の担保価値がダダ下がりになってしまって抵当権者の期待を裏切ることになるからではないでしょうか
こんばんは
抵当権者は、土地建物を共同抵当にとることにより、土地と建物の全体の担保価値を把握していることになります。
①土地抵当権の担保価値は、土地の価値-法定地上権の価値
②建物抵当権の担保価値は、建物の価値+法定地上権の価値
建物の滅失により建物抵当権は消滅します。再築されなければ、抵当権者は法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握することになります。
建物が再築され再築建物を共同抵当に入れないままで法定地上権が認められると、その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した土地の価値①に限定されることになり、抵当権者の利益が損なわれることになるからです。
抵当権者は、土地建物を共同抵当にとることにより、土地と建物の全体の担保価値を把握していることになります。
①土地抵当権の担保価値は、土地の価値-法定地上権の価値
②建物抵当権の担保価値は、建物の価値+法定地上権の価値
建物の滅失により建物抵当権は消滅します。再築されなければ、抵当権者は法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握することになります。
建物が再築され再築建物を共同抵当に入れないままで法定地上権が認められると、その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した土地の価値①に限定されることになり、抵当権者の利益が損なわれることになるからです。
ご回答ありがとうございます。
当初共同抵当で設定しているため、この結論になるのですね。
仮に当初土地だけに設定していた場合は法定地上権が成立するのでしょうか?
実務上は必ず建物も共同担保として取得すると思うので、あまり想定できませんが。
当初共同抵当で設定しているため、この結論になるのですね。
仮に当初土地だけに設定していた場合は法定地上権が成立するのでしょうか?
実務上は必ず建物も共同担保として取得すると思うので、あまり想定できませんが。
こんばんは。
23と申します。久しぶりに投稿します。
設例の様な事例で、当初土地だけに設定していた場合ですが、再築後の建物につき、旧建物について成立するのと同一の範囲で法定地上権が成立するとするのが判例です。(大判 昭10.8.10)
この場合、その様にしても抵当権者は、元々旧建物につき法定地上権の成立を考慮しなければならない立場なので、不測の損害が生じるおそれがないためというのが理由です。
23と申します。久しぶりに投稿します。
設例の様な事例で、当初土地だけに設定していた場合ですが、再築後の建物につき、旧建物について成立するのと同一の範囲で法定地上権が成立するとするのが判例です。(大判 昭10.8.10)
この場合、その様にしても抵当権者は、元々旧建物につき法定地上権の成立を考慮しなければならない立場なので、不測の損害が生じるおそれがないためというのが理由です。