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  2. 抵当権 賃料債権 物上代位 

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『債権譲渡と抵当権に基づく差押がバッティングしたら抵当権が勝ちます』っいう判例ではないでしょうか?

債務不履行になったから賃料を差押しようと思ったらその賃料債権が誰かに譲渡されてしまっていたが、賃借人が支払う前であれば差押できますってこと

賃料に対して物上代位できるのは先取特権の物上代位のルール、304条を抵当権に準用しているから

賃料も『抵当不動産の価値が賃料に姿を変えた』って考えれば物上代位できて当然だと思います

違ってたらどなたかフォローください!


よーたんさん 返信ありがとうございます。

被担保債権が弁済期前でも、抵当権者は譲渡された賃料債権に対して、物上代位できるのでしょうか?
弁済期前っていうのは被担保債権ではなく、差し押さえる目的債権のことをいっているのだと思います。

被担保債権=もともと借りてるお金
目的債権=賃料

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