■親と子の権利
分化・文芸面。認可保育施設に入れない待機児童の親たちが、行政不服審査法に基づいて異議申立てをしていることについての記事です。
申立ての根拠として、児童福祉法のほか、憲法12、13、14、24、25、26、27条を挙げているのだそうです。
子どもを預けて働く親の権利、子どもが保育を受ける権利、平等、プログラム規定、裁量など、いろいろなことを考えるきっかけになる記事でした。
私が住む市には、市立保育園はありますが(順次、民間に移管中)、市立幼稚園はありません。これがまず第一の疑問。
幼稚園と保育園が別の法律にもとづき別の省が管轄する制度を残したまま、認定子ども園は、内閣府子ども・子育て本部が対応するそうです。利用する子どもについても、子ども園経営者についても、「認定」というプロセスが必要らしく、複雑ですね。認定等の申請に必要な書類の数も少ないとはいえません。
私が子どもを預けて働くことを考えた当時は、市立保育園は当然満杯で、点数の高い(?)職業についている人が優先でした。申し込みさえあきらめました。いわゆる「落ちることさえできなかった」グループです。誰の子どもを入園させるか、「裁量」なんでしょう。
私立幼稚園に子どもを通わせている親には、補助金が出ていました。そして、幼稚園経営者と保護者が作る団体の補助金の増額を求める運動にも、PTA役員としてなりゆきで参加しました。「公立幼稚園を求める」という発想はなく、初めからあきらめていました。今思えば、違う働きかけ方もあったかもしれません。
愚痴になってすみません。法律の知識は重要だ、と改めて考えさせられました。
分化・文芸面。認可保育施設に入れない待機児童の親たちが、行政不服審査法に基づいて異議申立てをしていることについての記事です。
申立ての根拠として、児童福祉法のほか、憲法12、13、14、24、25、26、27条を挙げているのだそうです。
子どもを預けて働く親の権利、子どもが保育を受ける権利、平等、プログラム規定、裁量など、いろいろなことを考えるきっかけになる記事でした。
私が住む市には、市立保育園はありますが(順次、民間に移管中)、市立幼稚園はありません。これがまず第一の疑問。
幼稚園と保育園が別の法律にもとづき別の省が管轄する制度を残したまま、認定子ども園は、内閣府子ども・子育て本部が対応するそうです。利用する子どもについても、子ども園経営者についても、「認定」というプロセスが必要らしく、複雑ですね。認定等の申請に必要な書類の数も少ないとはいえません。
私が子どもを預けて働くことを考えた当時は、市立保育園は当然満杯で、点数の高い(?)職業についている人が優先でした。申し込みさえあきらめました。いわゆる「落ちることさえできなかった」グループです。誰の子どもを入園させるか、「裁量」なんでしょう。
私立幼稚園に子どもを通わせている親には、補助金が出ていました。そして、幼稚園経営者と保護者が作る団体の補助金の増額を求める運動にも、PTA役員としてなりゆきで参加しました。「公立幼稚園を求める」という発想はなく、初めからあきらめていました。今思えば、違う働きかけ方もあったかもしれません。
愚痴になってすみません。法律の知識は重要だ、と改めて考えさせられました。