こんばんは
行政強制には、強制執行と即時強制があります。
行政上の強制執行(代執行・強制徴収・直接強制・執行罰)については、その根拠を条例で定めることはできません。
即時強制は、一定の公益を実現するために行われるものですが、国民の身体や財産に直接実力を行使するものであり、法律又は条例に明文の根拠が必要です。
即時強制は、行政上の強制執行ではありませんので、条例で定めることも可能です。例えば、条例で駅前の放置自転車を撤去することができます。
こんにちは
代執行は条例によっても出来ると解釈してますが。
なぜなら、代執行法第二条かっこ書きに「条例」が記載されています。
風さま、beginnerさま
ありがとうございます。即時強制は、条例で定めることができるのですね。理解しました。
代執行は……どっちなんでしょうね…
行政代執行は条令で定めることは出来ないのではないですか?
1条の『法律』は法律のみって意味で
2条の法律にはわざわざカッコ書きが付いてて法律の委任に基づく命令とか条令ってかいてあります
2条はいわゆる下命について義務履行しないと(色々用件はあるけど)代執行して費用を徴収しちゃうからねって言ってるだけですよね
で、その下命ってのは法律や、法律の委任に基づく命令、規則及び条令で命ぜられたものでも良いですって意味かと
そんで、1条で『代執行するためには必ず法律で定めてね』って規定している
だから即時強制は条令で定められるけど、代執行は条令で定めることは出来ない
2条のどこにも代執行は条令で定めて良いとは書いてない
と、私は読みました
こんばんは
即時強制は根拠規定が法律又は条例であれば出来ます。
行政上の強制執行は根拠規定が法律によっていなければならないと、行政代執行法1条には明文されています。
一方、行政代執行法2条によれば法律でなくても出来るようです。詳細は明文に記載されています。
行政代執行法は一般法です。
直接強制、代執行、強制徴収、執行罰(間接強制)は根拠規定が法律でなければならない。
即時強制は法律又は条例で出来ると記憶するのが楽だと思われます。
こんにちは。
条例で代執行する場合について調べてました。
枚方市の条例より(以下条文)
(原状への回復義務、行政代執行等)
第51条 市長は、前条の規定に違反して行われた、又は行われている行為について、
許可すべきでない行為であると認めた場合は、直ちに行為者について、原状に回復
すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、行政代執行法
(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら原状に回復し、又は第三者にこれを行わせ、
その費用を命令を受けた者から徴収することができる。
これによると、代執行法第一条により条例では代執行を定められないので、
同法第二条により、条例違反に対する代執行は代執行法を適用してしています。
これで納得しました。
皆さま、ありがとうございます。
いろいろ不可解な部分が、納得できました。