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こんばんは
取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条1項)
無効等確認訴訟の原告適格(行政事件訴訟法36条1項)
どちらも、原告適格として「法律上の利益」が必要です。

 10条1項の趣旨は、原告適格が認められても、自己の「法律上の利益」に関係のない違法を本案審理で主張できない(自己の「法律上の利益」に関係のない違法を取消し理由とすることができない)ということだと思います。(取消理由の制限)

 無効等確認訴訟では、10条1項を準用していません(行政事件訴訟法第38条参照)

 無効な行政行為は、絶対的に無効である、ということから無効確認訴訟では準用しなかったものと思います。
 取消理由の制限については、「無効等確認訴訟」では、制限を受けないということなのかなと思います?
 間違っていたり、不適切であれば、どなたかフォローをお願いします。
風さま
丁寧なご説明をありがとうございます。
あらためて、自分の勉強不足を痛感しました。
これからも、どうか宜しくお願い致します。
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