過去問平成25年26問目―肢2の解説について、
【行政不服審査法による不服申し立て】
2.誤り。
懲戒処分は、任命権者が行うという点は正しいが(国家公務員法第84条1項)、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立てをすることができる(国家公務員法第90条1項)。
と掲載してありますが、
国家公務員法90条3項によると、
第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第2章 の規定を適用しない。
と、なっているのですが、
人事院への審査請求は行政不服審査法によるのでしょうか?
人事院は人事院規則に基づくものと考えて良いでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします!
【行政不服審査法による不服申し立て】
2.誤り。
懲戒処分は、任命権者が行うという点は正しいが(国家公務員法第84条1項)、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立てをすることができる(国家公務員法第90条1項)。
と掲載してありますが、
国家公務員法90条3項によると、
第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第2章 の規定を適用しない。
と、なっているのですが、
人事院への審査請求は行政不服審査法によるのでしょうか?
人事院は人事院規則に基づくものと考えて良いでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします!