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  2. 人事院【行政不服審査法による不服申し立て】

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こんばんは
 国家公務員に対し行われた不利益処分に関する行政不服審査法による不服申立てについては、国家公務員法及び人事院規則13-1(不利益処分についての不服申立て)に基づき、人事院が事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、その結果に基づいて裁決等を行う仕組みが設けられています。
 人事院規則13―1(不利益処分についての不服申立て)に法第90条から第92条までに規定する不服申立てに関し必要な事項が定められています。

解説の
「人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立てをすることができる(国家公務員法第90条1項)。」は条文どをり
「人事院に対してのみ審査請求をすることができる(国家公務員法第90条1項)。」とした方が、個人的には良いように思います。
風さん
こんばんは☆
早速にご回答をいただきましてどうも有難うございました。
詳しく丁寧な解説により、より理解を深めることが出来ました。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします!
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