地方自治法の練習問題をやっています。
修正予算と暫定予算の違いが今一つスッキリと頭に入って来ません。
具体例と共に解説頂けないでしょうか?
①修正予算
予算成立後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合に作成する予算。
②補正予算
年度途中に、「当初予算」を補う形で組まれる予算。「補正予算」は著しい社会情勢の変化、突発的な自然災害対策など、新たな財政需要が発生したときに編成される。
暫定予算➡️新期予算が決まらないので暫定的に予算を定める。
修正予算と暫定予算の違いが今一つスッキリと頭に入って来ません。
具体例と共に解説頂けないでしょうか?
①修正予算
予算成立後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合に作成する予算。
②補正予算
年度途中に、「当初予算」を補う形で組まれる予算。「補正予算」は著しい社会情勢の変化、突発的な自然災害対策など、新たな財政需要が発生したときに編成される。
暫定予算➡️新期予算が決まらないので暫定的に予算を定める。