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こんにちは
 択一六法は持っていませんので、もし間違っていたらごめんなさい。
 BCはAの反対債権で甲と相殺することができ、それによりAの負担部分50万円の限度で連帯債務が減少することになります。したがって、負担部分が平等ですので、50万円の限度で連帯債務は減少し、ABCの連帯債務は100万円になり、Aの反対債権は50万円(100万円-50万円)になります。(相殺権説:大判昭12.12.11)
 もしBが甲に100万円を弁済すると、BはCに対して50万円の求償権を取得します。

 抗弁権説では、BCはAの負担部分50万円について弁済を拒絶することができるだけであり、Aの反対債権は100万円のままとなります。(これが現在の通説で、改正案も「債務の履行を拒むことができる」となっています。)
私は100万円のままだとおもっていました。抗弁権説になるわけですね。
相殺権説ですと、連帯債務者各自に50万円が振り分けられるので、A自身も反対債権が50万円と言うことですね。理解できました。ありがとうございました。
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