甲(債権者)、ABCは連帯債務者、債権額150万円、負担部分各1/3、Aは甲に100万円の反対債権を有している。436条2項適用場面で、ABC各自の連帯債務額は、150万円-(150万円÷3)=100万円ということ迄はわかります。
しかし、Aは甲に50万円(100万円-50万円)の反対債権を有しているの意味がわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか?出典 司法試験2017版択一六法民法324頁 宜しくお願い致します。
しかし、Aは甲に50万円(100万円-50万円)の反対債権を有しているの意味がわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか?出典 司法試験2017版択一六法民法324頁 宜しくお願い致します。