こんばんは
流れを整理すると
①Bが無権代理行為をした。
②無権代理人B死亡し、本人Aと第三者DがBを相続した。
③本人Aが死亡し、第三者DがAを相続した。
という流れになります。
第三者Dは、最初に無権代理人Bを相続し、その後本人Aを相続しています。
無権代理人を相続した第三者は、包括承継により無権代理人としての地位を承継していることになります。その後本人Aが死亡し、Dが相続したということは、無権代理人が本人を相続した場合と同視できるからです。したがって、第三者DはBのした無権代理行為の追認を拒絶できず、本人自らが行為をしたのと同様の効果を生ずることになります。(最判昭63.3.1)
この判例の立場だと、本人Aが先に死亡し、次に無権代理人が死亡した場合には、本人相続型と同視されることになり、第三者Dは、本人の資格で追認を拒絶できることになると考えられます。(ただし、これに関する判例はまだないと思います。)
本人と無権代理人のどちらが先に死亡したかという全くの偶然により、結論(法的効果)が大きく異なるのはおかしいという批判があります。
ご回答ありがとうございました。第三者Dが無権代理行為を相続している以上、DがBのあらゆる権利義務を引き継ぐと言うことですね。