練習問題の解説で、「税金に関する処分」は行政不服審査法の適用除外になっていたので、
税金の賦課処分やそれに続く滞納処分も適用除外と思っていました。
ところが過去問の平成元年-問41改題 行政強制(総合)では
3.国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、原則として行政不服審査法による
再調査の請求又は審査請求をすることができない。
誤り
国税滞納処分のような行政上の強制徴収においては、特別の規定がある場合
(国税通則法第76条、国税徴収法第171条など)
を除き、原則として行政不服審査法による再調査の請求又は審査請求をすることができる
(国税通則法第75条)。
となっています。国税滞納処分は行政不服審査法の適用除外を定めている第7条1項7号に
該当しないということなんでしょうか?
税金の賦課処分やそれに続く滞納処分も適用除外と思っていました。
ところが過去問の平成元年-問41改題 行政強制(総合)では
3.国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、原則として行政不服審査法による
再調査の請求又は審査請求をすることができない。
誤り
国税滞納処分のような行政上の強制徴収においては、特別の規定がある場合
(国税通則法第76条、国税徴収法第171条など)
を除き、原則として行政不服審査法による再調査の請求又は審査請求をすることができる
(国税通則法第75条)。
となっています。国税滞納処分は行政不服審査法の適用除外を定めている第7条1項7号に
該当しないということなんでしょうか?