会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 練習問題 債権 問64

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは

連帯債務の原則規定を忘れていると思われます。

連帯債務者の一人に生じた事由は他の連帯債務者に及ばない。

弁済、請求、更改、混同、相殺、時効完成、免除は他の連帯債務者に及ぶ。

解除は連帯債務の例外規定に入りませんので、その者にしか影響を及ぼしません。
doneさん、早速のご回答ありがとうございます。

私が理解できない部分は
「契約の解除は、当事者の一方が数人ある場合には、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法第544条1項)。」

「解除は連帯債務の例外規定に入りませんので、その者にしか影響を及ぼしません。 」
が矛盾しているように思うのです。

契約の解除は民法第544条1項により全員にしないといけないのだから、
「本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合」は=B及びCにも解除の意思表示をしなければならない、若しくはAに対してするとBとCにもしたことになるのでは?と考えてしまいます。
こんにちは

うーん\\\\\\\"(-\\\\\\\"\\\\\\\"-;)\\\\\\\"

単純債務の解除でしたら、皆にしないと解除になりません。これは⭕

しかし、この問題は連帯債務ですから民法544条の規定は適用されずに連帯債務の原則規定になり、その者にしか解除はならないと記憶して下さい。連帯債務の一人の事由は他の連帯債務者に及ばないが原則ですから。

民法は突っ込み入れるとキリがない科目です。迷走します。
削除されました
こんばんは
 連帯債務は、債務者の数に応じた数個の独立した債務です。別個独立の債務ですから、債務者の1人に生じた事由は、他の債務者に効力を及ぼさない(相対的効力)のが原則と思いますが(433条)、民法は、連帯債務者が相互に密接な結合関係(連帯という横のつながり)を有することから、連帯債務者の1人について生じた事由が、一定の範囲で他の債務者に影響を及ぼす(絶対的効力)事由を規定しています(434~439条)。
 解除は、絶対的効力が生じる場合に該当しませんので、DがAに解除の意思表示をしても、BCには何の影響(効力)は生じません。
 したがって、問64は、連帯債務の効力を問う問題ですので、「Dが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はB及びCには及ばない(ので解除はできません)。」は正しいとなります。()書は私が勝手に付け加えました。
 なお、本件売買契約を解除するには、全員に対して解除の意思表示が必要です。(解除の不可分性)
doneさん、
風さん、

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

お二人の御親切な解説のおかげで、ようやく納得、理解ができました!
5の解説の下記部分を自分の思い込みで、間違った読み方(解釈)をしてたようですね。

「これは、連帯債務の場合でも、同様であり、その全員に対して解除しなければならない(民法第440条)。 」

連帯債務の場合は解除の効力は「相対的」なんだから、全員に解除したいならAだけにしてもだめだよ。ということですね。

本当にありがとうございました!!
  1. 掲示板
  2. 練習問題 債権 問64

ページ上部へ