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こんばんは

原告適格の制限はあると思われます。

法律上の利益を有する者が原告適格を有する者として認められる訳です。

質問者さんが仰っておられるのは、行訴法10条1項の処分の取消しの訴えにおいては自己に関係のない違法を理由として取消しを求めることは出来ないだと思います。

無効等確認の訴えは、法律上の利益を有し、かつ、現在の法律上の規定では解決出来ない時に用いる訴訟ですから行訴法10条の規定は除外されています。
ご回答ありがとうございます。
解説が異なっているということですか?文章をそのまま読む限り、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができる。すなわち法律上利益がなくとも取消を求めることができると読めてしまうのですが?
こんばんは

無効等確認の訴えの原告適格は法律上の利益を有する者という制限があります。

簡潔に書きますと、無効等確認訴訟では行政事件訴訟法10条の規定は準用はしないので、取消訴訟と違って出来ますということです。
こんにちは。

ご質問の「原告適格という制限がないということですか?」に対しての回答は、制限はあります。全く無制限ということではありません。
具体的な「制限」については、平成24年-問16改題の解説の一番下に書いてありますので、そちらをきちんと読んでみてください(ここに転記するには長すぎるので)。
原告適格以外のことも、この問題の1~5の解説を読めば、かなりの部分が理解できると思いますが、すべてを書いてあるわけではないので、それは注意してください。
脇からすみません

そもそもが勘違いしていると思いますよ

取消訴訟において自己の利益と無関係な違法を主張することと、原告適格は別な話です

元々原告適格がないと取消訴訟を提起出来ないでしょう?


騒音が迷惑という理由で取消訴訟を提起した。
(騒音やめさせることに対しては原告適格が認められた)

その取消訴訟の中で別な論点を引っ張り出してきて『ここの空港は海外に買春ツアーにでかける奴ばかりでそんな空港はいらんやろ!たがら許可取り消せ!』と主張した。
これはダメですよってこと。

取消訴訟の中で自分に関係のある騒音の問題ではなく、自分に無関係な利用客の問題を主張しちゃってるでしょ



おおざっぱにこんな話です。

ありがとうございます。
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることはできない。無効等確認訴訟では別途条項に該当する場合にしか訴訟提起できないと言うことと考えるのですね。
只、敢えて無効等確認訴訟には準用できないと言う説明は要らないような気がしますが。何故加える必要があるのか、自分自身が理解出来ていないんだろうとも思いますが
10条が無効等確認訴訟や他の抗告訴訟に準用されない理由はちゃんとあるんですよー


無効等確認訴訟は、処分がそもそも無効だろうって争うんでしょう

どうゆうときに無効かって言うと、誰から見ても処分の瑕疵が重大明白だって場合ですよね。

そのような瑕疵に文句言うのに制限を設けるのは妥当ではないかな。
原告の法律上の利益に関係あ
がなかろうが、瑕疵は処分の効力自体を無効にできるので、それを主張できないことはおかしいから準用されない。

その他の例としては


不作為の違法確認訴訟では、申請に対して審査しないで放置してあるんだから、その違法が原告の法律上の利益に関係ない、ということ自体があり得ないから準用の必要がないですね。


準用は単に暗記するより準用されない理由があるので理由からアプローチすると良いかと思います。
考える力がだいじかな

暗記では『あれ?どっちだっけ?』ってなるし、本試験であがっちゃって頭真っ白になると暗記は思い出せなくなっちゃいます。


もっとも、絶対準用したほうがいいよな、と思うこともあります…

ありがとうございます。
「自己の法律上の利益に限定する場合と法律上の利益を有する場合」とに分けているということでしょうか?
何を分けているとお考えでしょうか?
取消訴訟は自己の法律上の利益がある場合で無効等確認訴訟は、自己だけでなく法律上の利益があれば訴訟を提起できると言うことかなと。
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