行政事件訴訟法 問40 抗告訴訟(取消訴訟)
アシ
登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、単なる事実行為であり、反射的に法的効果を及ぼすに過ぎないため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
答え 誤
質問
このアシについての質問ではありません。
行政法の練習問題の中で一つのアシがありました。
さがしているのですが、どうしても見つからないので、もしお分かりの方がいらしたら…と思い質問します。
そのアシは確か、判例の内容でした
親が役所に子供の戸籍届けを出したが、役所がその記載をしなかった事による質問でした。
解説によると実害が無いのだから、訴えの利益は無い…と言った理由で記載をしなかった事による親の訴えを却下した…というストーリーだったと思います。
とても違和感を覚えたのですが、どの問題だったか…
何方かこの様な判例をご存知な方、いらっしゃいませんでしょうか?
この問題集は「しおり」の様な機能が無いため、後で調べるのにとても苦労します。
要領を得ない質問ですが、よろしくお願いします。
アシ
登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、単なる事実行為であり、反射的に法的効果を及ぼすに過ぎないため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
答え 誤
質問
このアシについての質問ではありません。
行政法の練習問題の中で一つのアシがありました。
さがしているのですが、どうしても見つからないので、もしお分かりの方がいらしたら…と思い質問します。
そのアシは確か、判例の内容でした
親が役所に子供の戸籍届けを出したが、役所がその記載をしなかった事による質問でした。
解説によると実害が無いのだから、訴えの利益は無い…と言った理由で記載をしなかった事による親の訴えを却下した…というストーリーだったと思います。
とても違和感を覚えたのですが、どの問題だったか…
何方かこの様な判例をご存知な方、いらっしゃいませんでしょうか?
この問題集は「しおり」の様な機能が無いため、後で調べるのにとても苦労します。
要領を得ない質問ですが、よろしくお願いします。