占有訴権は「~の訴え」となっていますが、裁判で行使すべき権利でしょうか。裁判外でも行使できる権利でしょうか。
「占有保持の訴え」と「占有回収の訴え」では「損害賠償」の請求ができますが、不法行為責任によるなら相手の故意・過失が必要でしょうか。占有保全の訴えでは「損害賠償の担保」の請求(又は妨害の予防請求)ができますが、まだ妨害が発生してないなので、相手の故意過失は不要でしょうか。「損害賠償の担保」とは、損害が発生したら賠償する責任があると認めさせることと考えればよいでしょうか。「の担保」がどういうことなのか分かりません。
どなたか教えていただけましたら幸いです。
「占有保持の訴え」と「占有回収の訴え」では「損害賠償」の請求ができますが、不法行為責任によるなら相手の故意・過失が必要でしょうか。占有保全の訴えでは「損害賠償の担保」の請求(又は妨害の予防請求)ができますが、まだ妨害が発生してないなので、相手の故意過失は不要でしょうか。「損害賠償の担保」とは、損害が発生したら賠償する責任があると認めさせることと考えればよいでしょうか。「の担保」がどういうことなのか分かりません。
どなたか教えていただけましたら幸いです。