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こんにちは

処分庁の上級行政庁

処分庁である審査庁

処分庁の上級行政庁でない審査庁

上記のどれになっているかで対応方法が変わります。

裁決で決まった措置を処分庁等に命ずるのが認容裁決です。

処分庁である審査庁は、処分庁である訳ですから当該処分を取消し又は変更します。

処分庁の上級行政庁でない審査庁は、指揮監督権を有しませんので当該処分庁に取消しを命ずることしか出来ません。変更 ❌

認容裁決で決まった措置しか命じません。

処分庁の上級行政庁

処分の全部又は一部を取消しする措置を処分庁に命ずる、又は変更する。

46条1項
 処分・・・についての審査請求が理由がある場合・・・には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

よって、
・ 「取消し」については、いずれの審査庁もできる。
・ 「変更」については、処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁はできる。

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46条2項は、
取消しは審査庁がするが(46条1項)、取消しと共に新たな処分を必要とするときの規定
・ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に必要な処分をすることを命じる。
・ 処分庁である審査庁は、必要な処分をする。
少し整理して見ます。ありがとうございました。
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