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  2. 民法 保証人の消滅時効の援用

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こんにちは
 弁済や時効などによって主たる債務が消滅すれば、保証債務も当然に消滅します。(付従性)
 従って、主たる債務者が時効を援用した時は、主たる債務が消滅しますので、保証人も保証債務の消滅を主張できます。
 主たる債務が消滅時効の援用をしないときでも、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務の消滅を主張できます。
 ただし、時効の援用は援用者とその相手方でしか効力を生じません(援用の相対効)ので、時効を援用しなかった主たる債務者との関係では主たる債務は消滅しません。時効を援用した保証債務だけが消滅します。
 保証人について生じた事由の効果は、弁済・代物弁済・供託・相殺・更改など、主たる債務を消滅させるもの以外は、主たる債務者に影響を与えません。
 例えば、債権者が保証人に対して裁判上の請求をした場合、保証人が保証債務を承認した場合、保証債務の消滅時効は中断しますが、主たる債務者の消滅時効は中断しません。(大判明34.6.27)
風さん ご返信ありがとうございます。

保証人は主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務の消滅を主張できる、
しかし、保証人は主たる債務の消滅時効を援用して、主たる債務の消滅は主張できない、
と理解してよいでしょうか。
こんにちは
 債務者が複数ある場合、その1人がした時効の援用は、その者が直接に利益を受ける限度で効果を生じる。(大判大8.6.24)
 主債務者は消滅時効期間が経過しても弁済するつもりでいるのに、保証人が消滅時効の援用をし、主債務者の債務を諸滅させることになれば、他人の法律関係に過剰な介入を認めることになります。
 主たる債務者が消滅時効を援用すると、主債務はもちろん保証債務も消滅します。これは保証債務の付従性の結果であり、時効援用の直接の効果ではありません。
風さん ご返信ありがとうございます。

保証人が主たる債務の時効を援用して、主たる債務を消滅することは、
主たる債務者の法律関係に過剰に介入することになるので認められない、
と理解しました。

ありがとうございました。
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