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  2. 投票価値の平等ー参議院

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こんにちは

国政選挙の判例は違憲若しくは違憲状態になっている判例しかないです。

参議院選挙の場合、違憲状態になっていると思われます。

合理的期間内に是正したか若しくはしていなかったの違いです。



補足

今年、衆議院選挙の定数を削減されましたから一般知識で出題される可能性もあります。

改正前

小選挙区295、比例代表180

改正後

小選挙区289、比例代表176

ayamama826さんが、最大判H24年10月17日の判例に基づいて
問5に対してどのように考えて回答したのかが記載されていないので、
聞きたいことと違うかもしれませんが、自分が現役時代にこの問題に対しての
考え方を書きますので間違えている場合はどなたかフォロー願います。

衆議員選挙も参議院選挙も投票価値の平等の要請の点では、
原則として、人口比例主義に基づいて是正されなければいけませんが、

衆議院議員選挙は、全員が一斉に選挙によって改選されるのに対して
参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。
なお参議院議員通常選挙は任期満了による3年ごとの選挙を指します。

簡単に書きましたが、衆議員選挙と参議院選挙では選挙の仕組みが違うのです。

なので
『衆議院と同じような基準で人口比例主義に基づいて違憲がどうかを
判断するのは辛くね? 仕組みが違うんだから参議院選挙の投票の価値の平等に関しては
もう少し譲歩・後退して違憲がどうか判断しても良くね?』ことだと思います。
doneさんや幻夜の蜂さんが的確な回答をなさっていますが、別の角度から説明してみます。
私見が多分に含まれているので、あくまで参考程度に読んでいただければ幸いです。

平成24年判決を簡単に要約すると、
『憲法は投票価値の平等を要求していると解されるが、選挙制度の決定を国会の裁量に委ねているため、投票価値の平等は唯一、絶対の基準ではなく、一定の限度で譲歩を求められても憲法に違反するとはいえない。
↓しかし
投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、これを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には憲法に違反する。
↓以上は
昭和58年大法廷判決以降の参議院議員選挙に関する判決の趣旨であり、基本的な判断枠組みとしてこれを変更する必要は認められない。』

上記要約の第3段落目にあるとおり、平成24判決は従来の判決と基本的は判断枠組みは同じであるとしています。
よって、投票価値の平等から導かれる人口比例原則も一定限度で譲歩させられることは、昭和58年判決と同様に容認していると考えられます。
たしかに、平成24年判決は昭和58年判決に比べ投票価値の平等を重視している(ex都道府県を選挙区の単位とする仕組み自体の見直しの必要性を指摘している点や、参議院の独自性を後退させている点)といえますが、人口比例原則を絶対視するところまではいっていないと思われます。

したがって、設問の肢5は平成24年判決の趣旨に適合していると考えます。
お三方とも、ご教示有難うございます。

使用している「行政書士受験六法」に、H24.10.17判例について、以下明記がありました。

「憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いので、投票価値の平等の要求が譲歩・後退を免れないとはいえない」

自分としてはこれを読み、この判決が今までの
「参議院の投票価値の平等の要求は一定の譲歩を免れない」との流れに、修正をかけたものだ、と勝手に思い込んでおりました。

kaz52様の要約を読ませて頂き、早合点だと気付きました。
「平成24判決は従来の判決と基本的は判断枠組みは同じである」
↑この視点を持ち合わせていませんでした。

あまりに長い判決全文を精読しても自分には理解できないと考えたのが、横着した所以です。

それにしても、皆様の学習の深度には頭が下がります。

本試験当日、人事尽くして天命を待つ、の心境で臨みたいと思っておりましたが、尽くしていないことを痛感致しました。

皆様お忙しい中、ご教示有難うございました。
もう一度、襟を正し頑張ります。
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