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  1. 掲示板
  2. 過去問とミニテスト解説における、同時履行について(※長文になります。)

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こんにちは

取り急ぎ、出先ですが、ひとつだけ気になりました。

(サイト側の誤植かもしれないけれど)
「◉最判昭16.3.1」
がいくら探しても出てこないのは、うん、当たり前です。

歴史のはなしとして、帝国憲法下の昭和16年(戦前というか戦中)に「最高裁判所」はありませんから。いくら「最判昭16…」と検索かけても思うように引っかからないかもしれません。
当時あるのは「大審院」です。

なので、「大判昭16.3.1」で検索かけてみられると、判例検索の点では何件か引っかかるはずです。

こんにちは

現実的に申し上げます。

当事者の一方が履行をしたが、相手方が準備が出来ていないのに履行出来ないなかったからといって、同時履行の抗弁権を消滅させるのは酷だと思います。

同時履行の抗弁権を学習するときは、第三者弁済、代位弁済も平行してやるといいかもしれません。

削除されました
ケバブワゴンさん

レスありがとうございます。

はい。確かに、大判昭16.3.1で検索すると、いくつか「弁済と受領証書の交付」という文言が出て来ました。判決文や要旨は、私の検索のかけ方では見つかりませんでしたが、ミニテストの内容はこのことなのですね。

最高裁と大審院についてですが、大審院の名前は聞いたことがあるものの、今回の件で想起することができませんでした。
歴史のはなしとのことですが、きっと基礎法学や一般知識の範疇でもありますよね。不勉強を改めたいと思います。
こんばんは

こまりんさん

今年、首相が憲法改正で改憲したいばっか申し上げていますから大日本帝国憲法と日本国憲法の相違ももしかしたら今年の一般知識で出題される可能性もあるかもしれません。

一般知識等は寝る前や朝起きた時、法令等に飽きた時に私はやっています。日本史、世界史は時間がある時はやるように心掛けしてます。
削除されました
doneさん

レスありがとうございます。
同時履行の抗弁権と第三者弁済、代位弁済の同時平行が良い理由は、今すぐには思い至りませんが、テキストや条文を当たって自分なりに考えつつ、トライしてみたいと思います。
また、一般知識対策についてのご教示もありがとうございます。
削除されました
Robinson44さん

レスありがとうございます。

過去問の売買契約のケースは、
「自分が相手方に再度の支払い請求をしているため、契約継続となっており、それなら、自分の物品提供の債務も、同時に履行しなきゃいけないね(相手方にも、『あなたの債務も同時に履行してよね!』と主張する権利は残っている)」
ということで、

ミニテストの貸金のケースは、
「自分は再度の履行請求はしておらず、まだ契約続行なのか解除なのか未確定なので、自分の物品提供の債務を、同時に履行しなきゃいけないとは決まっていない(相手方には、まだ『あなたの債務も同時に履行してよね!』と主張する権利が残っているかどうか未確定)」

という理解で合っていますか?
doneさん、Robinson44さん

お二人の説明につき、どちらが正しいかの判別は、初学者の私にはわかりかねます。
ですが、お二人とも真摯にレス下さり、とてもありがたく思っています(もちろん、ケバブワゴンさんのレスにも感謝しております)。
混乱しないように、こまりんさんの最後の2つの書き込みだけに返信します。

【過去問:27ー32−2】に関して、ふつうの言葉で書きます。
Bさんが、電気屋Aに電話して「レンジが壊れたから明日持ってきて。代金はその時払う」と注文した。電気屋Aが次の日に持って行くと「今日はお金がないから、レンジだけ置いていって」とムチャを言うので、レンジを渡さず帰った。さらに次の日、電気屋Aが「昨日、レンジを買ってくれなかったから、先に金を払ってくれたら後でレンジを持ってくる」と、レンジを持たずに訪問してきた。
この場合、Bさんは「昨日、お金を準備していなかったのは悪かったが、今日、レンジを持ってきていない(渡せない)なら、金は払えない」と言えるか?

【民法債権1ミニテスト内の問題】に関して、同じく。
Aに金を借りているBは、きちんと返済日に金を持ってAの所に行ったが「領収書を作るのを忘れていたが、とにかくまず、金を返せ。領収書は後で送る」と言われたので、Bは「ちゃんと金を返した証拠をもらえないなら、いくら借りていた金とはいえ、渡すわけにはいかない」と返済しなかった。
この場合、Aが領収書を準備するまで、Bは金を返さなくてもよいか?

以上です。これを読んで、もう一度考えてみて下さい。個人的には、違うことを言っているようには思いません。「コレを渡せば、アレがもらえる」という場合、渡さなければもらえないし、逆に、渡してもらえないならあげなくていい、というだけの話です。
ミニテストも「履行の継続ウンヌン」ではなく、同時履行の問題だと思います。少なくとも「契約続行なのか解除なのか」はあまり関係ないはず(今後、そうなるかもしれないけど、今回の問題の時点ではそこまでいってません)。単純に、「今回の借金返済」に関する問題だと思いますよ。

doneさんとRobinson44さんの書き込みに関しては、どちらが「正しい」というよりも、履行に関してはさまざまな視点がある、と理解すればよいと思いますよ。広げすぎると混乱しますから、まず「同時履行の抗弁」に絞って理解を深めるとよいと思います。少なくとも、この問題には「第三者弁済」「代位弁済」はまったく関係ないですから、この言葉が出た時に改めて学習するキッカケにさせてもらえば十分だと思います。

横から口を出してすみません。上手にまとめて次に移って下さい。
削除されました
KEN!さん

レスありがとうございます。
例示も非常にわかりやすかったです。

>個人的には、違うことを言っているようには思いません。「コレを渡せば、アレがもらえる」という場合、渡さなければもらえないし、逆に、渡してもらえないならあげなくていい、というだけの話です。

についてですが、自分なりに再考したところ、

【過去問のレンジ】
相手がくれようとしたけど自分側の事情(※準備できてない)でもらえなかった、というときでも、翌日、相手がくれない場合は、自分もあげなくてよい。

【ミニテストの貸金】
自分はあげようとしたのに相手がくれなかったときは、自分は、(その後に)相手がくれるまで、あげなくてよい。

ということでしょうか。
結局のところ、どんな事情があっても、「渡さなければもらえないし、逆に、渡してもらえないならあげなくていい」のかな…?

私は、同時履行が成立しなかった事情に気が向いてしまい、両ケースが完全に別ものだと思っていたのかもしれません。

うーん、自分がどこに引っかかったのか、ちょっと分からなくなってきましたが、皆様のお話が続くのでしたら、もう少し流れを拝見しつつ、考えてみたいと思います。
>>Robinson44さん
こんばんは。正直、おっしゃるとおりだと思います。
その時々に各当事者がなにができるか「正確に」考えることが必要だというのも、そのとおりだとわかってはいるつもりなんですが、あくまでこまりさんに対しては「ミニテストも、単純な同時履行の抗弁(再度の)の問題だと思ってシンプルに考えてみて」と提案し、そこに目が向くように例示した方がよいと考えて書き込みました。
法的にアレコレあるとは思うのですが、お目こぼしください。

そのうえで、個人的には、質問者こまりんさんのつまずきは、Robinson44さんの「2017-07-27 18:52」の書き込みの最後の部分「混同しやすいのは、~不要になるという事と勘違いしやすい」という部分だけを読めば十分解決できるのではないか、と思います。
ミニテストの問題に関しても、別に今後は弁済しなくてよくなったわけではなくて、「弁済と受取証書の交付は、同時履行」というポイントを抑えれば、今回の問題に関しては十分かな、と思ったからです。

もちろん、Robinson44さんのような丁寧な説明はすばらしいと思いますし、こまりんさんの理解が深まっていたら僕もうれしいですが、(こまりんさんには失礼ながら)その前に単純に状況を理解できるようなワンステップがあった方が、スムーズに理解が進むかと思ってよけいなことを追記しました。
また、「さまざまな視点」は、ちょっと書きにくいんですが、Robinson44さんよりdoneさんの書き込みを見ての反応です(doneさんゴメン)。前にも書きましたが第三者弁済や代位弁済は今回の同時履行の抗弁に絡めて学習すると広がりすぎてむしろ混乱すると思ったので、「まずは同時履行の抗弁に絞って考えて」というアドバイスのつもりでした。気分を害したら申し訳ありません。

ただ、自分の受験時代、この掲示板で間違ったことを書き込み、議論の中で誤りに気づいたり、お互いに法的な理解を深めあえたりした経験から、たとえ間違った書き込みがあったとしても、その後に書き込みがしにくくなるような表現はしたくないな~という思いがあって、その意味で、「どちらが正しいかの判別」という状況はあまり好きじゃないんです(好き嫌いの問題じゃないけど…)。
明らかな法的な間違いがあれば指摘しますが、そうでなければ、法的思考も学習法も「いろんな意見」と捉えてもソンはしないと思ってますし。今回の問題=履行だけのことではなく、学習の進め方にさまざまなアプローチがある、と言いたかっただけだ、と了解してもらえたらありがたいです。ぜひ、今後ともよろしくお願いします。


>>こまりんさん
長文を書いている間に書き込みがw。
はい「まずはそこから」というのが僕の意見です。ただ、これで終わりじゃないのはもうおわかりだと思うので、ここを足がかりに少しずつ理解を深く広くしていっていただければ、ってことです。夏の追い込み、がんばってくださいね!
この問題はこれでいいんじゃないでしょうか。
ご質問者の意図するところを超えていますし、後日同じような疑問を持った人がこれを見て混乱してしまう可能性もあるので、もし続けたい場合は「フリートーク」でやったほうがいいかと思います。

Robinson44 さん
とても参考になる書き込みで勉強になります。
しかし、書き込みの中で「w」のような人を馬鹿にする、あるいは煽るようものを書き込む必要はあるのでしょうか。
仮にRobinson44さんにそういった意図がないとしても、相手の方に失礼ですし、これを見て不快に感じる方もいると思いますので、そういう表現は控えたほうがいいんじゃないですか。

削除されました
こんばんは

出先で気になった部分だけ書いて…夜中に見たら、伸びてる。
えらいこっちゃ。(えらいことでもない?)

***

自分語りをするようで恐縮ですが、
昨今「あ、この説明で質問者と理解がかみ合えば、出しゃばらなくても疑問は解決するな」という書き込みが諸兄からあるので、忙しいリアル優先でよほどでない限りは出没しなくていいか…というスタンスでおります。

ロビンソンさんのかっちりとした格調高い文体は、「かくありたし」と憧れるものです。

さらりと業界用語通じる相手にだけ説明して仕事したいな、ただ、それで分かってくれるクライアントばかりなら苦労しないよ、と翻訳業界って異業種に身を置いていても思うのは日常です。

ただ、法学を前面に押し出した(当然法学的思考を問う試験だから必要なのだけれど)文体は、「勉強中の受験生」で「ついていける人」どれくらいいるんだろう?…と少し思ったりします。この試験は法学部の卒業資格がないと歯が立たない試験ではありませんし、高みまでついてかなきゃ受かれない試験でもない。(実務は別論)

尤も、全て終わって受かって余裕が出てから、改めて読み返して勉強を始めるときには、目をひらかれる、ロビンソンさんのレスはそんな精緻さではあるのですよ。

でも、そこまでまずはいかなきゃいけない。

純粋に法学的な厳密な説明についてこれない人は、けむに巻かれたような気分にもなる。

向かってる道は間違いなく正統ですし、本来そうあるべき、です。でも、人によって、時期によって、状況によって、その厳密な議論についていくための段差が何段か必要だったりもするんです。あまりに低い段差くらいは自力で作れ、とは私も今の時期にそこからなら思いますけど。

そのロビンソンさんの書き込みの内容が理解できるところの一段下、二段下に「降りて行って」段差作る人も「w」つけて笑うんですか?
真面目な議論をなさる方だと思ってましたのに…単なる法学だけ極めた揚げ足とる方でしたか?
そうじゃないですよね?

すこし、気になりました。
夜にラブレター書いたら朝まで寝かせと昔の人は言ったとか言わないとか。

センパイ方、暑くなってズレちゃってますよー

燃えたりするのは構わないですけど、こまりんさんの疑問が解消できないとこまっちゃいますので
一呼吸置いて、書いてくださいませ。

で、さりげなくミニテストの解説判例、誤植でしょうか…( ; ; )すいません、後ほど確認します。
削除されました
すいません皆さん、ここらでストップです。
もしその話続けるならスレを改めてください。
皆様方
レスありがとうございました。

ADさん
判例解説を確認いただけるとのこと、お手を煩わせて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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