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  1. 掲示板
  2. 事件番号から訴訟の種類の読み取り方おしえてください

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コームさんこんにちは
毎回、お忙しい中、詳しいご説明ありがとうございます。
(コームさんからお返事いただけるかとものすごく期待しておりました。)
事件番号から訴訟のもっと細かい種類までわかるのかと
期待していたので、やっぱり内容から判断しなければならないのかと
ちょっと残念です。

でも、すっきりしたのありがとうございます。
また、何か気になることがありましたらよろしくお願いいたします。
こんにちは。

最近は公私にいそがしくて、なかなか道場掲示板を見る時間がないのですが、休み時間に見てしまったので、私もちょこっと書かせて頂きますね。

行政事件訴訟法を読んでみると、法律上、当事者訴訟に形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟という文言を使っている部分はないんです。つまり、この分類の仕方はあくまでも講学上の分類だということです。

これは平成24年度の記述式の問題をやっていただければわかるとおもいます。
(行政法学において、と出されていたとおもいます。行政訴訟法上とはなっていないはずです。私はここをみおとして、引っかけだと判断して、形式的を書かずに減点されました。)

ですから、判決文や訴状を確認しても分類しようがないわけですね。

つまり内容を精査して行政訴訟法第4条の前段の訴訟なのか、または後段の訴訟なのかを判断していくしかないでしょう。
判断方法としては被告がだれなのかを調べるとわかりやすいかな。
形式的当事者訴訟の場合は、被告が私人で裏で手を引いているのが行政庁。
実質的当事者訴訟の場合は、被告が行政庁。

当事者訴訟と言う形式自体が、民事訴訟でもないし、抗告訴訟でもないから当事者訴訟というカテゴリーにしたというようなもので、形式的当事者訴訟は実際には公告訴訟なんだけども私人どうしで争ってね、というもので、実質的当事者訴訟は民事訴訟と同じなんだけど、公法上の争いなので、行政訴訟なんですね。

ではでは、あくまで私見なので、何かあったらフォロー願いますね。
虎縞さんこんにちは
お忙しい中詳しい分類方法ありがとうございます。
講学上の分類で民事訴訟、抗告訴訟、客観訴訟でもなければ
当事者訴訟であるということですね。
悟りを開いた気分です。
また、わからないことが出てきたらよろしくお願いします。
けん さんへ

ちょっと考え方違うかな!

当事者訴訟は行政訴訟法に書かれてますよ。
ですから、当事者訴訟のうちで形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟は学問としての分類法だということなんですね。(現実、行政書士試験において講学上だ法律上だとわける意味、あまりないとはおもいますが。)

それと同じように、客観訴訟と主観訴訟の分類も学問的な分類方法です。客観訴訟にかんしては、民衆訴訟と機関訴訟としてしか訴訟法上でていないはずです。
虎縞さん
訂正ありがとうございます。
講学上についてまで意識が全然いってなかったことに
改めてきづきました。
地方自治法今やってますが意識してみます。
また、わからないことありましたらよろしくお願い致します。
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