お世話になってます。
以下の解説にある「事件番号~」でなぜ実質当事者訴訟が扱われているか
まったくわかりませんでした。
どなたか簡単な感じで教えてください。
試しに最高裁判例の特定検索で「行ツ」を検索したら
選挙無効請求事件もヒットして民衆訴訟の匂いがするのですが。
しばらくネットで検索してたのですが理解できる能力が足りませんでした。
行政事件訴訟法 問68
解説
3.正しい。
日本国籍を有することの確認の訴えは、公法上の法律関係について確認する訴えであるから、当事者訴訟のうち実質的当事者訴訟にあたる(行政事件訴訟法第4条後段)。
なお、日本国籍の確認を求めた「最判平成9年10月17日」は、判決の内容からは必ずしも実質的当事者訴訟であるかは判断できないが、事件番号が「平成8(行ツ)60」となっており、これは平成8年の最高裁における行政訴訟上告事件60番目という意味であるため、実質的当事者訴訟として扱われていると分かる。
以下の解説にある「事件番号~」でなぜ実質当事者訴訟が扱われているか
まったくわかりませんでした。
どなたか簡単な感じで教えてください。
試しに最高裁判例の特定検索で「行ツ」を検索したら
選挙無効請求事件もヒットして民衆訴訟の匂いがするのですが。
しばらくネットで検索してたのですが理解できる能力が足りませんでした。
行政事件訴訟法 問68
解説
3.正しい。
日本国籍を有することの確認の訴えは、公法上の法律関係について確認する訴えであるから、当事者訴訟のうち実質的当事者訴訟にあたる(行政事件訴訟法第4条後段)。
なお、日本国籍の確認を求めた「最判平成9年10月17日」は、判決の内容からは必ずしも実質的当事者訴訟であるかは判断できないが、事件番号が「平成8(行ツ)60」となっており、これは平成8年の最高裁における行政訴訟上告事件60番目という意味であるため、実質的当事者訴訟として扱われていると分かる。