問題文「非公開会社の取締役会設置会社であって、監査役及び委員会を設置してない会社の株主」とありますが、会社法327②「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。」とあり、例外(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、非公開の会計参与設置会社)を除けば常に置かなければなりません。
本文は、会計参与設置会社を意識しての設問でしょうか。であるとすれば、375条が設問として問われるべきと考えますが。設問での会社の構造(機関)が何を意識したものか教えていただけるでしょうか。
本文は、会計参与設置会社を意識しての設問でしょうか。であるとすれば、375条が設問として問われるべきと考えますが。設問での会社の構造(機関)が何を意識したものか教えていただけるでしょうか。