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こんにちは。

改正されたのは嫡出子と非嫡出子の間の差です。

「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」って

夫Xと先妻Y1(死別)の子AB
夫Xと後妻Y2の子CD
(内縁ではない)

のケースで、Aが死亡した場合の相続人に第三順位(兄弟姉妹)が絡んだ場合の計算の仕方です。

この点については改正はされていなかったはずです。
わかりました。要は後妻のつれ子の相続分は先妻の子供の相続分の二分の一ということですね。でも、養子のつれ子には相続権がないことから考えると釈然としません。
どうも、ありがとうございました。
誤解があると心配なのでフォロー書き込みです。

ケバブワゴンさんの書いてくれたコメントは、
「嫡出子、非嫡出子の相続分は、親が亡くなった場合の子ども同士の相続分」
「父母の一方~の兄弟姉妹、というのは、兄が死んだ場合の弟や妹の相続分」
で、観点が違うから分けて考えるように、ということだと思います。

たぶん、間違って理解されてはいないと思いますが、「親が亡くなった場合の、兄弟間での相続割合」と、「兄弟の1人が無くなって、他の兄弟姉妹が相続する場合の相続割合」ではかなり違う話になりますので、いちど抑えておいた方がよいかと思います。
(「後妻の連れ子は~」という表現がありますが、後妻の連れ子は兄弟ではないので、父・兄弟姉妹ともに相続分はありません。養子の連れ子もそうですが、血縁関係がなければ相続にも関係しません。相続させたければ、直接、養子縁組をしたり遺言で贈与することになるかと思います。)
ありがとうございます。しっかり間違えていました。
被相続人に第一順位と第二順位の相続人がいない場合において、腹違いの兄弟姉妹の
相続分は被相続人の実兄弟姉妹の二分の一ということですね。
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