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こんにちは

代執行と直接強制の区別の仕方

代執行、直接強制も義務の不履行が前提になっています。

代執行は基本、個人に対してやる事実行為です。

直接強制は個人だけが対象になる訳ではありません(成田新法を参照)※複数が対象になってます。

代執行は義務の不履行があり、代執行令書を文書で義務者にし、その後に文書で戒告をして、それでも履行しないときに他の手段によってはその履行を確保することが困難、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる時に、行政庁が義務者の成すべきことをなし、又は第三者にこれをなさしめ、費用を義務者から徴収することをいう。※代替的作為義務のみ出来る。

一方、直接強制は義務者の不履行に対して、直接に国民の身体又は財産に実力行使して必要な義務履行状態を実現する。

代執行は個人又は法人にやるのが基本、直接強制は広域的にやる強制執行と捉えた方がいいです。

本来は、講学上の分類なので、覚えるしかないです、といいたいです。
が、理解しにくいのはわかるので、あくまで「仮の例」として読んで下さい。

一言で言うと「他人ができるか、本人しかできないか」です。
たとえば、「危険な建築物があるので取り壊す」場合は、持ち主が壊すのではなくて、解体業者に依頼してやってもらうわけですよね。だけど、カネがないから持ち主がやろうとしない場合、お役所がとりあえず代わりに依頼をして、壊してもらうわけです(で、タテマエとしては、お役所代金を立て替えて、あとから持ち主に払わせる、ことになってる)。これはゴミ屋敷のゴミ撤去などもそうですね。ゴミ掃除は、もちろん持ち主がやってもいいけど、掃除屋さんに依頼してやってもらうこともできる。こちらが「代執行」です。
それに対して「直接強制」は、「危険な建物だから、立ち入り禁止にする」という感じ。持ち主が、どうしても家に入ろうとしても、入れないようにするとか。この場合、他人がどうこうじゃなくて、”本人”が入らないようにしないと意味がないわけです。営業停止とかがわかりやすいでしょうか。不衛生な飲食店を「営業停止」にした場合、他人(隣の店)とかは関係ないですよね。「その店」が営業停止しないと意味がないわけで。
主語が「本人」じゃないと成り立たなければ直接強制、「他人」を入れてもやれそうなら代執行、ということになります。ちょっとテキトーな言い方になりますが、ざっくりと覚えるならまずはこの程度で考えてみて下さい。

と、書きましたが、個人的には行政法は「丸暗記」をお勧めします。
民法のように経験が積み重なって作られたものではなくて、お役所が勝手に決めたルールが多いので、イメージで解こうとすると理屈が通らないものもいろいろありますから。「コレはコレ、アレはアレ」でとにかく答えが出せるようになればいい、って開き直った方が効率はいいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
直接強制は現状極限定的な法律でしか適用がなく、その例を覚えたら方が良いみたいですね。
代執行が一般法で直接強制や執行罰が特別法で適用されると言うことですね。
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