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  2. 過去問 平成19年-問14 行政不服審査法 について

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おはようございます

処分庁等を経由して最上級行政庁に審査請求書を提出出来るということではないですか。

原則、審査請求は処分庁等の最上級行政庁に対して提出する。

処分庁等の上級行政庁に大臣があれば大臣に審査請求をする。

処分庁等に上級行政庁が存在しない時に限り当該処分庁等に審査請求をする。

補足

処分庁等の上級行政庁

処分庁である審査庁

処分庁の上級行政庁でない審査庁

上記の3パターンがあります。

処分庁に上級行政庁がないのであれば、処分庁である審査庁に審査請求することになると思います。

処分は原則、審査請求しか出来ません。

法律に定めあれば、再審査請求、再調査請求出来ます。

不作為は審査請求のみ認められています。再審査請求、再調査請求 ❌
こんにちは

過去問であるという前提ですが、出題当時、この肢は問題なく〇でした。
改正に伴って4条も変わっているので、問題として解説も含めて「現行法」に当てはめてみると、おかしいんじゃないか?答が出なくなるぞ…と引っかかるのは分かります。

もっとも、改正で4条が現行のようになってからでも
処分庁以外の行政庁に審査請求する。
(例外的に、処分庁が珍しいケースだったら、処分庁にするほか仕方ない)
という基本は変わっていないのだけど。

改題しようとすると、それなりに大掛かりなことになって、「過去問」じゃなくて「新作問題」になっちまいますので、あくまでも「過去問」だと割り切ることも時には必要です。

***

ただ、こんがらがり方は、ちょっと始末が悪い方向に行きかけている。

解説にあるように
「処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、」
の部分は4条「総則」について訊いている。この点が現行法でどうなっているかはdoneさんのまとめを参考にしつつ条文とテキストから読み取っていただくとして…

「審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。 」
の部分は21条の「審査請求の手続き」について訊いている。

似ているけれど別個のふたつの知識について訊くつくりになってるんです。
区別つけられない人を容易にふるい落とせるように。

***

21条が言っているのは、(あくまでも考えるための例ですが)
処分庁が鹿児島県種子島町
審査請求先が文部科学大臣
だと処分通知書に断り書きされていたような場合の話です。

種子島町民のAさん(農家)は、文部科学大臣宛の「審査請求書」を種子島町役場の窓口に持って行ってもいいか?(郵送費節約したい、霞が関まで出向く時間もお金もない…サツマイモに水遣らんといかん。3日も空けたら枯れてしまう。)

役場(処分庁)窓口に大臣宛の審査請求書出せるよ、その後の流れは2項以下の通りね、というのが21条(現行法)の規定です。

ある種の国家の国民に対するサービス規定です。(審査請求を代理人が行うのは、法文上あくまでも「例外」だということに由来する。現実は逆転している場合のほうが多いかもしれないけれど。)
doneさん、ケバブワゴンさん、どうもありがとうございます。
私は、4条の審査請求すべき行政庁=審査庁と思っていました。というのは、done記述の裁決のパターンがテキストに載っていたからです。
いまは、4条は単に審査請求すべき行政庁に言及しているだけと理解しています。
他の方の投稿を要約すると、

「4条の審査請求すべき行政庁=審査庁」
これは正しい。

そして、
審査庁が処分庁等(処分庁又は不作為庁)でない場合、処分庁等に対し、
審査請求はできないが、
審査請求「書」は提出できる。(処分庁等を経由することができる。)

この場合、この審査請求書は、提出を受けた処分庁等から審査庁に送付される。

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