受寄者が寄託者の承諾を得て寄託物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により寄託物を損傷させた場合、受寄者は当該第三者の選任および監督について過失がなければ、寄託者に対して債務不履行責任を負わない。
平成28年問33ですが、内容は正解とありましたが、なぜ正解かの回答が理解できません。回答をみると責任を負うようにしか見れなかったもので。何か私が大きな勘違いをしてるだけかもしれませんが、どなたかご教授ください
平成28年問33ですが、内容は正解とありましたが、なぜ正解かの回答が理解できません。回答をみると責任を負うようにしか見れなかったもので。何か私が大きな勘違いをしてるだけかもしれませんが、どなたかご教授ください