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おはようございます

民法、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法は来年は影響あるでしょう。※今年に改正されました。改正個人情報保護法等、情報公開法は今年の5月から施行されましたから、今年は出ないかもしれません。一般知識で改正項目は出てくるかもしれません。要配慮個人情報、匿名加工情報、非識別加工情報、個人識別情報。

民法は債権が大きく改正されましたが、今年から施行開始ではなく、来年からです。今年は改正前の債権が出ます。

うーん

公文書管理法だけは出てくるでしょう。森友、加計で問題になってますしね。
いつもありがとうございます。助かりました(*ゝω・*)ノ
上記コメントで民法の施行開始は来年からと書いていますが、

( 」´0`)」<民法改正後の施行日は、公布の日から起算して3年以内の政令で定める日なので、来年からとは限らないのですよ~

( 」´0`)」<というか、公布から施行までたった1年で債権を覚え直すなんて、絶対やだ~!!!
こんにちは。
ご存知だと思いますが、「今年5月」や「施行まで1年」の記載もあるので、ROMって勘違いする方がいないように追記します。
試験の範囲は「法令については、平成29年4月1日現在施行されている法令に関して出題」と決まっていますので、現時点で法令の範囲は確定しています。例えば、今年の4月以降に「施行」された法律であれば、旧法(去年というか、ついこの間の4月に改正される前のもの)で出題される、ということです。改正前の条文で出される可能性はゼロではありませんが、試験の日に有効でない法律が問われる、というのも微妙ですから、出題される可能性は低いかもしれません(よほど意地悪な作成者がヒッカケ問題で出さない限りはw)。
最善の策は、「今年の試験範囲を覚えて、今年の試験で合格する」です。
ただ、万一不合格であった場合は、「来年2018年4月1日まで、施行されるなよ~!」と祈るしかありません。その場合は、たとえその後に施工されても、来年の試験までは「改正前の条文」で出題されますから。3月に施工されたら…急いで覚え直すしかないです。
逆に、昨年度に施工されたばかりの法律は、出題される可能性が多少は高いと思いますので、トレンドとして目を通しておいた方がいいかも。
そんな感じです。蛇足で失礼しました。
※追記ですが今年の試験合格を目指している方は読まなくていいです。よけいなことを覚えてるヒマはないですから「出題範囲」を一生懸命勉強してください。
で、追記の内容は「改正民法の施行日」ですが、現時点で未定です。ただ、債権に関する重要な改正であり、一般への告知を含めて準備が必要でしょうから、2020年(平成32年)の施行が有力視されています。
前の書き込みでも書きましたが、今年の試験には今回の改正はまったく無関係ですし、来年までじゃほぼ施行されないと思います(来年施行なら、今から政府がガンガン広報しないとビックリしちゃいますね、今回の改正は)。
今年の試験合格を目標にしてる方は、民法改正などは気にせず勉強してください。そのかわり、合格できて開業した場合は、思いっきり大事になりますので、そこから改正点を必死に勉強してください。そんな感じです。
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