住民訴訟をするには住民監査請求をしていないとできないとなっています。しかし平成26年の問題では、住民訴訟は外国人でもできると解説があります。しかし住民監査請求は外国人はできません。それなのにどうして外国人が住民訴訟できるのでしょうか。住民監査請求のできない外国人がどうやって住民訴訟をするのでしょうか。わかりませんので教えて下さい。
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こんにちは。
誤解して覚えてらっしゃいませんか?
「しかし住民監査請求は外国人はできません。」
そんなの初耳ですわ。
事務監査請求は選挙権の有無が要件のひとつになってますからできないですけれど。
まず、そのあたり(とっかかりは地方自治法10条以降)を押さえなおしてみてください。
誤解して覚えてらっしゃいませんか?
「しかし住民監査請求は外国人はできません。」
そんなの初耳ですわ。
事務監査請求は選挙権の有無が要件のひとつになってますからできないですけれど。
まず、そのあたり(とっかかりは地方自治法10条以降)を押さえなおしてみてください。
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こんにちは
質問者さんは直接請求権と住民監査請求及び住民訴訟の請求権者をマスターしておりません。
直接請求権は日本国民かつ当該地方公共団体に3ヶ月以上の住所を有し、選挙権を有するものだけが出来ます。外人 ❌
住所監査請求及び住所訴訟は当該地方公共団体の住民であれば、単独で出来ます。
住民訴訟は住民監査請求前置主義なので、住民監査請求を得ていないと提起 ❌
質問者さんは直接請求権と住民監査請求及び住民訴訟の請求権者をマスターしておりません。
直接請求権は日本国民かつ当該地方公共団体に3ヶ月以上の住所を有し、選挙権を有するものだけが出来ます。外人 ❌
住所監査請求及び住所訴訟は当該地方公共団体の住民であれば、単独で出来ます。
住民訴訟は住民監査請求前置主義なので、住民監査請求を得ていないと提起 ❌
何か勘違いしていたようです。しっかり復習します。