道場生の皆様、お疲れ様です。
タイトルについての解説の内容について理解ができません。
旧掲示板には同様な質問があったようですが、私にはみることができなかったため、改めて質問させていただきます。判例等を検索し読んでもいまひとつ理解できません。
お手数ですが、どなたかわかりやすく教えてください。
(問)認可の対象となる私人の法律行為に取消原因となる瑕疵があるときは、私人は、認可後も当該法律行為の取消しを主張することができる
正しい
(解説)基本たる行為の不成立又は無効なときは、それに対する認可があっても基本たる行為が有効にはなるわけではないため、認可の対象となっている法律行為に取消原因があるときは、認可が行われた後であっても、当該法律行為を取り消すことができる(参考判例:最判昭和35年2月9日、最判昭和41年3月31日)。
総合テストにも同様な解説がありましたが、同じくイメージできません。
(問)認可の対象となる私人の法律行為に取消原因となる瑕疵がある場合であっても、認可によって当該法律行為は確定することになるため、私人は、認可後に当該法律行為の取消しを主張することはできない。
誤り
(解説)
基本たる行為の不成立又は無効なときは、それに対する認可があっても基本たる行為が有効にはなるわけではないため、認可の対象となっている法律行為に取消原因があるときは、認可が行われた後であっても、当該法律行為を取り消すことができる(参考判例:最判昭和35年2月9日、最判昭和35年6月2日、最判昭和41年3月31日)。
タイトルについての解説の内容について理解ができません。
旧掲示板には同様な質問があったようですが、私にはみることができなかったため、改めて質問させていただきます。判例等を検索し読んでもいまひとつ理解できません。
お手数ですが、どなたかわかりやすく教えてください。
(問)認可の対象となる私人の法律行為に取消原因となる瑕疵があるときは、私人は、認可後も当該法律行為の取消しを主張することができる
正しい
(解説)基本たる行為の不成立又は無効なときは、それに対する認可があっても基本たる行為が有効にはなるわけではないため、認可の対象となっている法律行為に取消原因があるときは、認可が行われた後であっても、当該法律行為を取り消すことができる(参考判例:最判昭和35年2月9日、最判昭和41年3月31日)。
総合テストにも同様な解説がありましたが、同じくイメージできません。
(問)認可の対象となる私人の法律行為に取消原因となる瑕疵がある場合であっても、認可によって当該法律行為は確定することになるため、私人は、認可後に当該法律行為の取消しを主張することはできない。
誤り
(解説)
基本たる行為の不成立又は無効なときは、それに対する認可があっても基本たる行為が有効にはなるわけではないため、認可の対象となっている法律行為に取消原因があるときは、認可が行われた後であっても、当該法律行為を取り消すことができる(参考判例:最判昭和35年2月9日、最判昭和35年6月2日、最判昭和41年3月31日)。