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  2. 過去問11年 問33 5肢

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こんにちは

bassさん

行政行為の取消し又は撤回の定義を思い出して下さい。

取消し←遡及効

行政行為の当初に瑕疵があり、遡及して消滅すること

撤回←将来効

行政行為の当初に瑕疵がなく、有効に成立した行為を将来に向かって消滅すること。

問題は行政行為の当初に瑕疵があって、認可をした場合は取消しを出来ないと申し上げています。❌

認可する以前に瑕疵が存在していますから、認可しようと取消しの対象になります。

※但し、瑕疵の治癒により、瑕疵が適正になるのであれば話は別です。

違法性の承継

瑕疵の治癒

違法行為の転換

上記三つはマスターしておく必要があります。

done様
お返事ありがとうございます。
この問題は、取消しの遡及効を問うているのでしょうか?理解の浅い私には問題の文章の意味が理解できていません。
「私人は、認可後も当該法律行為の取消しを主張することができる」の部分が特に理解できません。私人(国民)は何故、せっかく認可されたのに、わざわざ私人の側から「法律行為の取消し」を主張するのでしょうか?またここで言う「法律行為の取消し」とは具体的に何を指しているのでしょうか?
おはようございます

取消しの効果は遡及することが原則です。法律根拠も不要!

私人の側から申し上げるのは、私人が瑕疵ある法律行為をしていることに対して、善意なのか悪意なのかは分かりかねますが、認可の対象となる法律行為に瑕疵がある以上は取消しは出来るでしょう。

認可するときに瑕疵ある法律行為と知らずにやっても、認可後に良く書面みたら瑕疵があったのに気付いたので認可の取消しをす
ることもあるでしょう。

この問題で言う法律行為の取消しとは、認可に係る法律行為の取消しではないかと。

※自力執行力とは訳が違いますからね。ごっちゃにしてはいけません。

自力執行力は私人が行政行為の内容を執行するのが駄目なのであって、行政庁は裁判所を通さずに行政行為の内容を執行できます。
こんにちは

doneさんの説明を、質問へのレスという点では、ひっくり返すようで恐縮ですけど…
この判例には、自力執行力とか不可争力とか関係ないです。
そっち方向に「行政法のテキストの基本通りに考えてしまう」と見事に引っかかる。

***

問題のケースですけど…
①私人Aと私人Bが農地売買契約をした(AがBに農地を売りたい)
②農地売買による権利変動には農地法所定の「許認可」がいる。
③ABは共同して行政当局に許可申請をした。
④1か月後、AB間の売買について許可が下りた。
この状態で、
①の売買契約に取消原因があってAがBに対して取消権を行使したいと考えた場合に、「許可がおりちゃった」(公のお墨付きがある)ことを根拠に、Aの取消権の行使が制限されるのか(B「許可出ちゃったもの、Aさん、もう取消できないよ。残念やったなぁ…」と言えるか)?

って話です。
ケバブワゴン様

問題文にある「認可」というキーワードをすっかり頭から外していました。
ご説明のケースで流れがイメージできました。
いつもありがとうございます。
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