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  2. 吸収分割及び新設分割が出来るのは

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こんにちは。

さわりだけですが…

会社法をやっていると、
合名会社・合資会社/合同会社・株式会社
という区別で規定されているものが会社分割に限らずいくつかあります。

この区別はどこからくるか…一言で言えば「無限責任社員がいるかどうか?」です。

復習のような話ですけど、出資者の構成は…
合名会社:無限責任社員だけ
合資会社:無限責任社員と有限責任社員
合同会社:有限責任社員だけ
株式会社:株主(彼らは株券の価値が0円になるまでの有限責任を負う)

無限責任社員って、会社財産で弁済ができないときに、最終的には「自己の財産/体で払わなきゃいけない」社員です。「会社つぶれても、最終的には体で払ってくれる人がいるってんだから」って信用を元に、融資をした銀行、取引関係に入った先ってあるはずなんです。

有限責任社員/株主は、会社に参画するときに一定額を出資してはいますけれど、出資額/額面以上の責任を追及されることはありませんよね?

***

会社分割ってどういう手続きだったかといえば
分割会社(A社)の事業とそれにくっついた「権利義務」をそっくり承継会社(B社)に移すのでした。そして、合併と違うのは「分割後もA社もB社も生きている」点です。(合併はA社は合併の時点で消えてなくなる。)半導体事業は権利義務も含めて全部B社に売るけれど、今後A社は金融業を新たな事業として行います、ができる。

B社が既存の会社ならば「吸収分割」、これを契機に新しく作るのなら「新設分割」です。

A社のX事業を権利義務(x債権債務)と一緒にB社にそっくり移す。

A社:有限のみ→B社:有限のみ
の組み合わせなら、X事業にくっついてくるx債権債務も「有限責任社員しかいないA社時代」に生じたものですから、x債権の債権者(銀行とか取引先)も、予想外に焦げ付く心配をしなくていい。

一方

A社:無限あり→B社:有限のみ
の場合、X事業の債権者の中には「無限責任社員がいるから、いざとなれば大丈夫だ」と考えて取引関係に入った債権者もいる。その事業が基本的には株主総会や取締役会、社員総会の決定ひとつでそっくり無限責任社員がいないB社に移されてしまう。「焦げ付いたら無担保になるじゃない?体で払ってくれる人いなくなるじゃねぇか…聞いてねぇぞ!」という事態が生じる。

また、A社が(分割後も生きているくせに)勝手に分割をして「体ででも払うと誓った債務」を好きなように逃れられるのでは、「無限責任」社員って名乗ってたけど、「無責任」社員だったという笑えないオチが付いてしまう。

なので、一律にA社(分割会社)に無限責任社員がいる場合は、A社になれません、と定めているのです。

債権者の期待を保護するため、です。

***

B社に無限責任社員がいても、それは債権者にとっては「朗報」です。
→すべての種類の持分会社が分割承継会社になれる、の理由。

株式会社であるA社と取引していた債権者aにとって、分割によって取引先が合資会社/合名会社Bに変わることは、取引相手が

有限責任社員しかいない相手→無限責任社員のいる相手

になることですんで、「おおぅ、いざとなれば無限責任社員Aの住所に支払督促状送れば払ってくれるのね」と債権者は予想外に得をすることになります。(理論上)。

(文法、作文的に拙いところ、若干訂正・加筆 2017年7月12日21:49)
こんにちは

ケバブさんの説明で良く理解出来ました。成る程ね。

株式会社又は合同会社が吸収分割又は新設分割して、合名会社又は合資会社に譲渡するのは問題ないということですね。

一方、合名会社及び合資会社が上記を行使しまうと、債権者の保護が出来なくなるからなんですね。

合併と分割では意味が違いますからね。勉強になりました。
削除されました
無限責任社員と有限責任社員の関係で考える訳ですね。
とてもスッキリと理解出来ます。

理解が遅いので、もう2-3回読み直して理解を深めてゆきたいと思います。
ありがとうございます。
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