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僕も、「不可」と思っていたので、あらためて考えてみました。

ネットで、未成年者の日用品の購入について取消しは「不可」としている人の考えは、
意思能力のない成年被後見人の場合でも不可であるのだから、意思能力のある未成年なら、なおさら不可である。というものです。それ以上の説明はありません。

しかし、成年被後見人の場合では、成年である本人の意思の尊重が大きな要素であるみたいです。未成年者の場合、親の教育監護の下にあり、また、事前に親の同意を求めることもできるので、未成年者の勝手な行為は認めず、日用品の購入であっても親の同意がいるとしたのだと思います。

つまり、
成年後見人=取消不可、未成年=取消可
であると考え直しました。
こんにちは

う~ん

原則としては取消しは出来ると思います。

但し、目的を定めて許された財産処分行為若しくは目的を定めないで許された財産処分行為は厳しいような気がします。

後、単に権利を得る行為又は義務を免れる行為。

未成年者の財産管理者が親とすれば、おこずかいもアルバイト代も親に許された処分行為と考えられますね。ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
色々確認を入れたい投稿があるのですが、

>ルバイト代も親に許された処分行為と考えられますね。
これは疑問がありますね。
おはようございます

人生は生きることさんがツッコミいれていますが、アルバイトで稼いだ給料は親の財産管理になるかは各家庭の事情で見解が分かれます。

私的な判断では、己で稼いだ給料なので取消しは出来ないでしょう。

子供からすれば、己で稼いだ給料を勝手に親に制限されたら嫌でしょう。※但し、金遣いが荒いのであれば、親が管理して致し方ないでしょう。夫婦でも、夫又は妻が金遣いが荒いであれば、どちらか一方が財産管理をするのと同じ。
こんにちは。
結論が出てきているように思いますが、少し広がりすぎてズレた部分があると思いますので、ちょっとだけツッコみ的に書かせて下さい。

まず、前提として「制限行為能力者の制度は、制限行為能力者の保護と取引の安全の2つの目的から考える」「法律は、定められたルールであり、感情論や道徳とは切り離して考える」ことが大事かな、と思います。

成年後見人や未成年を保護するため、よくない契約をしてしまったら取り消せるわけですが、別な見方として「取引が不安定にならないように(いつ取り消せるかわからない、という状態にならないように)」という考えもあります。
長くなるので省略しますが、「成年後見人の場合は、日用品以外は取り消しできる」が原則で、「未成年は、原則、すべて不可」です。ただし、未成年の場合は5条6条に例外があり、日用品を買う場合は5条に該当するでしょう(お小遣いで好きなモノを買っていいよ、と言われてる範囲とか)。逆に言えば、親に内緒で買い物をしたら、日用品ですら、お店に返品できる、ということだと思います。

また、二つ目の「道徳や感情論ではない」という点ですが、未成年は、自分で稼いだバイト代ですら好きに使うことはできません。親が「バイト代は好きに使っていい」と同意していたら別ですが、そうでなければ、自分で稼いだカネを使えないのです。例として、相続で株を持っている金持ちの小学生とか、何かを発明して年収1億の高校生がいても、親の承諾無しには自分のカネを使えないはずです。
金持ちの未成年だとしても書類上はわかりませんから、ある程度以上の金額の契約やクルマの登録(18歳の場合)などは、親の承諾書をつけます。お店にすれば「ホントにバイト代で買いに来た」のか「学費として預かった金で勝手に買いにきた」のかわかりませんから、未成年の話だけを信用してあとで契約を取り消されたらたまったもんじゃないからです。

書き足りない部分もあるのですが、成年後見人は見た目は大人だけど事理を弁識する能力を欠く常況であり、未成年は幼く見えるけど成年と同じ能力を持つこともあったりして、また、例外規定で別に定められていることもたくさんありますから、ここで議論するのは無理だと思うんです。もし、疑問があれば、ポイントを絞って別なスレで話ができれば、と思います。住みません、長くなりました。
どうもありがとうございます。
凄く勉強になりました。
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