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  2. 聴聞を経た不利益処分の審査請求

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私には「同じことを聞いている」いるようには読めないのですが…。

平成25年-問11 肢4
「行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分」

平成18年-問11改題 肢4
「聴聞を経てなされた不利益処分」

削除されました
こんにちは

聴聞の規定を得てなされた処分又は不作為は審査請求は出来ません。

一方、聴聞の規定を得てなされた不利益処分は審査請求は出来ます。

弁明の機会の付与に関しては、処分又は不作為並びに不利益処分だろうと審査請求出来ます。

聴聞の規定を得てなされた処分又は不作為とは、文書等閲覧権を拒否される、利害関係人の参加を拒否される、補佐人との出頭を拒否される、聴聞の終結後の聴聞調書及び報告書の閲覧を拒否される等があります。
皆さま
ご返信ありがとうございました。
処分と不利益処分と混同していた様です。

ご返信を何度も読み直してわかりました(;´д`)

もう一度、頂いた内容と六法とテキストで見比べて確認していていこうと思います。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
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