お世話になってます。
以下の「なお~」が探しきれなかったのですが行政不服審査法が改正されて
消されてる感じがするのですが勘違いでしょうか?
練習問題
行政事件訴訟法 問28
3.正しい。
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(行政事件訴訟法第25条4項)。なお、「執行停止により処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき」というのは、行政不服審査法の執行停止では除外事由とされている点に注意されたい
以下の「なお~」が探しきれなかったのですが行政不服審査法が改正されて
消されてる感じがするのですが勘違いでしょうか?
練習問題
行政事件訴訟法 問28
3.正しい。
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(行政事件訴訟法第25条4項)。なお、「執行停止により処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき」というのは、行政不服審査法の執行停止では除外事由とされている点に注意されたい