平成20年-問22 -肢2「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。 」について、
当合格道場では、本肢は誤り、とした上で以下のように解説している。
「民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起できる訴訟である(行政事件訴訟法第42条)。
本肢は議会が出訴する以上は、原則的には機関訴訟に分類されることになるが、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟は本来、民衆訴訟の代表例である。
この点、通常認められている機関訴訟では、本問の肢1・3・4・5の機関訴訟の規定にあるように、具体的に出訴できる機関(大臣・知事・市町村など)が規定されており、公職選挙法で提起できる者とされる「不服がある者」に議会が含まれるという解釈をした判例は見当たらない。
また、そもそも選挙無効訴訟の根拠法は公職選挙法であるから、問題本文の「地方自治法の定める」という前提においても誤っている。」
ということです。
ところで地方自治法176条には
5.前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6.前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7.前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
とあります。
つまり、「市町村議会議員選挙を無効とする旨の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。」と読めます。「都道府県選挙管理委員会の裁決」か「都道府県知事による裁決」かのちがいはありますが、議会が原告となっての機関訴訟は可能と書かれています。
もしも肢2を誤りとするなら、「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決」ということが誤りとなるのではないでしょうか。
また、そもそも肢2でとりあげられているのは、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟ではないのではないか、と思います。
どなたか、以上の疑問にお答え願いたくよろしくお願いします。
当合格道場では、本肢は誤り、とした上で以下のように解説している。
「民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起できる訴訟である(行政事件訴訟法第42条)。
本肢は議会が出訴する以上は、原則的には機関訴訟に分類されることになるが、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟は本来、民衆訴訟の代表例である。
この点、通常認められている機関訴訟では、本問の肢1・3・4・5の機関訴訟の規定にあるように、具体的に出訴できる機関(大臣・知事・市町村など)が規定されており、公職選挙法で提起できる者とされる「不服がある者」に議会が含まれるという解釈をした判例は見当たらない。
また、そもそも選挙無効訴訟の根拠法は公職選挙法であるから、問題本文の「地方自治法の定める」という前提においても誤っている。」
ということです。
ところで地方自治法176条には
5.前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6.前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7.前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
とあります。
つまり、「市町村議会議員選挙を無効とする旨の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。」と読めます。「都道府県選挙管理委員会の裁決」か「都道府県知事による裁決」かのちがいはありますが、議会が原告となっての機関訴訟は可能と書かれています。
もしも肢2を誤りとするなら、「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決」ということが誤りとなるのではないでしょうか。
また、そもそも肢2でとりあげられているのは、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟ではないのではないか、と思います。
どなたか、以上の疑問にお答え願いたくよろしくお願いします。