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  2. 地方自治法の定める裁判所への出訴に関して 

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こんばんは

176条まで出てきた…おぉぅ(汗)

「つまり、「市町村議会議員選挙を無効とする旨の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。」と読めます。」

やっちゃったな…

なんで「裁定」と「裁決」をごっちゃにしたのか?

***

そもそも176条って何についての一連の条文か意識されてますか?
「地方公共団体の長の、議会との関係」についての規定です。
「委員会の、議会との関係」ではありません。

176条に出てくる「選挙」って言葉に食いついちゃったんでしょうか?

***

・長は、議会の議決に不服があれば、理由付きで10日以内に再議に付すことができる(1項)
 →再議の結果、議会の出した結論が変わらなければ、議決は確定する(2項)
・長は、議会の議決又は選挙(議長選びとか委員選びとか)が越権であったり、法令、会議規則に違反する場合に、理由を付して再議/再選挙を命じる義務がある(4項)
 →再議/再選挙を経ても、尚違反、越権が治癒されない場合、再議決/再選挙の日から20日以内に直近の上司(都道府県レベルの対立なら総務大臣/市町村レベルの対立なら都道府県知事)に、「審査」を求めることができ(5項)、法令違反、越権が認められる場合、「上司」は議会(内)における再議決/再選挙を取消す「裁定」を下すことができる(6項)。

・その裁定にも納得できなければ、裁定から60日以内に双方(長/議会)が出訴できる(7項)

***

肢のいう
「市町村議会議員選挙」は
176条に出てくる「選挙」ではありませんよ。(解説後半の通りです)
ケバブワゴンさん
早速のアドバイスありがとうございます。
「裁決」「裁定」ごっちゃにしてしまいました。
それから
176条にいう選挙というのは、議長選びとか委員選びとかのことですか?それゆえ「長と議会との関係」である176条の規定に書かれていると。
とんでもないトンチンカンな質問でお恥ずかしい限りです。
でもおかげで、また、読み直してみて、すっきりしました。
ありがとうございました。
こんにちは

「176条にいう選挙というのは、議長選びとか委員選びとかのことですか?」

これは筆が滑りました…夜中でしたし。申し訳なく。

***

説明のルートを変えます(結論は変わらないんですけど)

肢で言う市町村議会議員選挙も対象です。
実際に選挙の法令違反・権限踰越を対象に用いられたケースって皆無なのですけど。
(議決についてはなくはない)

この176条は
議会が「無理を通そうとした」時に、長が「もう一遍考え直せ」という制度です。

〇任意的再議(176条の1項~3項)
条例、予算について「長が」異議ある場合の一般拒否権に関するものです。
この一般拒否権については理由さえあれば長が「不服」あれば再議に付すことができます(理論上)。出訴するルートにはつながりません。再議決を出席議員の2/3の多数で行えば、長の「不服」が解消されようがされまいが「議会の意思」が尊重されて確定します。

〇義務的再議(176条4項~7項)
議会の議決又は選挙が(誰が見ても)「法令違反」「権限踰越」である場合に、長は再議/再選挙を命じなければなりません。(違法のまま放置しておくのは問題だ)
①再議/再選挙の結果、「違法」などの瑕疵が治癒すれば、確定します。(裁判所にはいかない)

②治癒しないなら、「裁定」を申し立てることができる(既述。申立先は選管ではない)。
→裁定結果を受け入れると、確定します。

③②の「裁定」に不服があれば議会でも長でも、裁判所に出訴できる。司法判断を経て確定します。

***

肢の文章よく見てみましょう
「市町村議会議員選挙を無効とする旨の/都道府県選挙管理委員会の裁決に/不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。」
スラッシュで区切った「都道府県選挙管理委員会の裁決に」がおかしいですよね?

176条4項以下の再議の話だと思って読んでもいいです。(正確に記憶できているなら)
・無効とする旨の判断下すのは、市町村選挙なんだから「都道府県知事」だよね?
・裁決って言葉遣いも違う。「裁定」だよね?
・176条の裁定だとすると、可能な裁定は「有効無効」ではなくて「取り消すか否か」のはずだよね?(無効なのか取消なのかで法律効果変わってくるのだから、ごっちゃにして肢作ってるとすれば誤りだよね)
の3点突破で×を付けることもできます。

その点まで「細かく」判断したうえで
「「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決」の部分がおかしい」
と結論するのであれば、◎です。

***

地方自治法の分野に手が回りにくい平均的な合格者なら、解説のとおり、
・選挙無効は、選管への不服審査後、出訴だ。
・この手続きは地方自治法に定められていないよね(公選法だったんだろうか?あやふやだな)
・選挙無効は、民衆訴訟の代表だったよね。
・民衆訴訟の、民衆に「議会」は含まれるんだろうか?
・議会は選挙人だろうか?

というあたりの検討で○×検討かと思います。(この点、行政訴訟の講学上の分類、とか、若干の公選法の知識があれば、食らいつける。)

***

この条文を根拠に、選挙について再選挙を命じて揉める…って考えにくいんですけどね。
(選管の監督の下で行われた選挙に、長が発見できるような「法令違反や越権行為」が議会が動き出して尚残っている…って、そんな「けったいな議会」を住民が選んじゃうということでもあります。)

ケバブワゴンさん
重ねてのアドバイスありがとうございます。
留守にしていて返信遅れました。
「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に・・・」という文章で、これは公職選挙法に基づく不服審査申し立てに対する裁決のことだと、まず最初にとらえなければいけないですね。
そうすれば話は簡単、仰る通りの筋道で×と答えが出ますね。
どうしても、直ぐに他の条文やらが頭の中に湧き起ってしまい、トンチンカンになってしまいます。
今回ご教示いただいた、176条4項以下の再議の話だとして○×を
考えるのもできない話ではないということでしょうが、無理があるということですね。そこは、おかげで理解できました。
ありがとうございました。
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